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最近、IFRS解釈指針委員会は多くの論点を議題として取り上げないことを決定しました。

PwCアカウンティング・コンサルティング・サービスのGabriela Mendez、Joanna DemetriouおよびAnna Schweizerが実務上の影響について検討します。


IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)(以下、IC)が検討する論点のうち、解釈指針の作成に至るのはごく一部です(詳しくは、NIFRICシリーズ記事および過去のIFRS Newsをお読みください)。1月のIC会議において大変多くの論点が却下されましたが、これらの論点は一度目を通してみる価値があると私達は感じました。

IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」


減損損失を処分グループ内の非流動資産にどの程度まで配分できるのか


ICは、処分グループに関して認識すべき減損の金額は、IFRS第5号の測定の要求事項の範囲に含まれる非流動資産の処分コスト控除後の公正価値又は使用価値によって制限されないことを確認しました。したがって、IFRS第5号に基づいて測定される非流動資産は、IAS第36号に基づく回収可能価額よりも低い価額で測定できることにとなります。

継続事業と非継続事業の間でのグループ内取引の表示方法


ICは、IFRS第5号にIFRS第10号の連結に関する要求事項を覆すような要求事項が含まれていないことから、継続事業と非継続事業の間においてもグループ内取引の消去が要求されることを明確化しました。しかし、ICは、特定の事実及び状況に応じて、利用者が非継続事業の財務上の影響を評価できるようにするため、企業が追加的な開示を提供しなければならない場合があることに着目しました。これを踏まえて、ICは、この論点はIFRS第5号に関する包括的な見直しというより広範な文脈の中で検討すべきであるという考えを示しました。

その他のさまざまなIFRS第5号関連の論点


ICには、範囲、測定、表示など、IFRS第5号の適用に関して寄せられた多数の論点について検討を行ってきました。未解決の論点の数が多くまた多様であるため、ICは、IFRS第5号に関する広範囲なプロジェクトが必要かもしれないとの結論を下しました。

IFRS第9号「金融商品」-ヘッジに関する経過措置の論点


企業は、ヘッジを企業のリスク管理目的と合致させるために、ヘッジ関係におけるヘッジ対象を非金融商品項目全体(IAS第39号で認めている)から非金融商品項目の構成要素(IFRS第9号で認めている)に変更する場合、IAS第39号からIFRS第9号への移行時に、ヘッジ関係を継続しているものとして扱うことが可能か。


ICは、指定されたヘッジ対象に対する変更を遡及的に適用できないことに留意しました。したがって、当初のヘッジ関係を、IFRS第9号への移行時に継続しているヘッジ関係として扱うことはできません。

企業のリスク管理目的が非金融商品項目のある構成要素のみをヘッジすることである場合に、企業はIFRS第9号への移行時に非金融商品項目全体の当初のヘッジ指定を継続できるか。


ICは、非金融商品項目全体のヘッジ指定は、IFRS第9号における適格要件を満たしている限り、IFRS第9号への移行時にも継続可能であると述べました。

IFRS第11号「共同支配の取決め」-これまで保有していた持分の再測定


ICは、次の2つのシナリオにおいて、IFRS第3号に基づく事業の定義を満たさない共同支配事業に対してこれまでに保有していた持分を再測定すべきかどうかを検討しました。
  1. 共同支配を行使している企業または共同支配事業の当事者である企業が、支配を獲得する場合
  2. 共同支配事業の資産に対する権利および負債に対する義務を有している当該共同支配事業の当事者が、当該共同支配事業の共同支配を獲得する場合
ICは、資産の取得の会計処理は、原価ベースのアプローチに従うものであり、これまでに保有していた持分の再測定は行うべきではないことを明確にしました。

IAS第12号「法人所得税」-為替レート変動の影響に係る繰延税金の認識


非貨幣性資産または負債の税務基準額が機能通貨と異なる通貨で算定される場合には、一時差異が生じ、繰延税金資産または負債が生じます。ICは、繰延税金の計上額は、純損益計算書において、為替差損益ではなく、他の繰延税金と一緒に表示されることになることを確認しました。また、ICは、為替レートの変動が繰延税金の計上額の主要な内訳の原因である場合に、これを説明すれば、当期の税金費用(収益)を財務諸表利用者が理解する助けとなるであろうことに着目しました。

IAS第39号「金融商品:認識及び測定」-組み込まれたフロアーを変動金利の主契約から分離すること


ICは、マイナス金利の環境におけるIAS第39号AG33項(b)の組込デリバティブに関する要求事項の適用の明確化を求める要望を受けました。

ICは、次のことに着目しました。
  1. AG33項(b)は、プラス金利の環境においてもマイナス金利の環境においても、首尾一貫して適用すべきである。
  2. 企業は、混合契約についての全体的な金利フロアー*と、金利フロアーのない類似の契約(すなわち、主契約)についての市場金利を比較すべきである。
  3. 主契約についての適切な市場金利を決定するために、企業は、主契約の具体的な条件及び取引に適切な関連するスプレッド(信用スプレッドを含む)を考慮することが求められる。
また、IFRS ICは、上記の扱いは、IFRS第9号に従って会計処理される金融負債にも同様に適用可能であることに留意しました。

* 全体的な金利フロアーとは、契約上のベンチマーク金利に契約上のスプレッドおよびプレミアム、ディスカウントまたは実効金利の計算に関連性がある他の要素を加えたものをいう。
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