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IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)(以下、「IC」)は、定期会議において、最大で20件までの様々な論点を定期的に検討しています。議論された論点のうち、解釈指針が作成されるのは、非常に限られます。改善や狭い範囲の修正となるものもありますが、多くの論点は却下されます。アジェンダに取り上げられなかった論点は「IFRICリジェクション(ICに却下された論点)」となり、これらは会計業界においては「非IFRIC(not an IFRIC)」もしくはNIFRICsとして知られています。NIFRICsは(2002年以降)成文化されており、国際会計基準審議会(IASB)の発行する基準書の「グリーンブック」に掲載されていますが、厳密には、権威のある会計基準書等に該当しません。このシリーズ記事では、ICによって「却下された」論点について知っておくべきことを取り上げます。今回はIAS第27号「個別財務諸表」(2011年改訂前IAS第27号「連結及び個別財務諸表」含む)を扱います。 |
トピック | 結論の要旨 |
支配に対する拒否権の影響 (2002年8月) | IFRS ICは、第三者に付与された拒否権が、企業の過半の議決権を有する所有者が支配を有するかどうかを判定する際に、どのような影響を及ぼすかに関連する論点について議論した。IFRS ICは、この論点をアジェンダに追加せず、連結プロジェクトに委ねた。現在、拒否権は、IFRS第10号B15項およびB18項で対処されている。 |
SIC第12号 (2002年11月) | IFRS ICは、SIC第12号「連結—特別目的事業体」における、便益またはリスクの「大半」とは、経済的結果の絶対額ではなく、期待される経済的結果の変動の大部分を意味していることに留意した。SIC第12号はIFRS第10号およびIFRS第12号に置き換えられた。 |
連結財務諸表および個別財務諸表 (2006年1月) | IFRS ICは、親会社または投資者が個別財務諸表を作成する場合には、当該個別財務諸表に関連する連結財務諸表を特定する必要があると言及した。 |
SIC第12号 (2006年11月) | IFRS ICは、特別目的企業(SPE)に対する支配を判定する際に、SIC第12号第10項の複数の指標を検討する際の相対荷重(どの指標にどの程度重きをおくか)を明確にするよう要請された。IFRS ICは、SIC第12号が、すべての関連性のある事実や状況を考慮したうえで、判断やスキルを行使して個々の支配の判定を実施するよう企業に要求していることに留意した。このガイダンスは、現在、IFRS第10号第8項に組み入れられている。 |
非支配持分との取引コスト (2009年7月) | IAS第27号は、所有者との取引は、当期中に企業の活動によって生じる収益および費用の一部ではないとしている。IFRS ICは、IAS第27号が明確であるとしてこの論点をアジェンダに追加しないことを決定した。 |
結合財務諸表と報告企業の再定義 (2010年1月) | IFRS ICは、IFRS財務諸表内にどのような企業を含めることができるかどうかは、共通支配下取引の文脈において「報告企業」をいかに解釈するかに依拠することに留意した。IFRS ICは、上記のIASBの共通支配に関するプロジェクトが、子会社または事業のスピンオフなどの事業分離の会計処理を検討する予定であることに留意し、この論点をアジェンダに追加しないことを決定した。 |
「持分プーリング」法を適用した場合の比較情報の表示 (2010年1月) | IFRS ICは、「共通支配下の企業または事業の結合」がIFRS第3号「企業結合」の範囲から除外されていることに留意した。その結果、IFRS ICは、この論点が共通支配に関するプロジェクトで対応されるべきであると考え、この論点をアジェンダに追加しないことを決定した。 |
個別財務諸表における企業集団の再編 (2011年9月) | IFRS ICは、新しい親会社の個別財務諸表における子会社への投資費用を測定する簡便的な手法である「新しい親会社」法を、新しい親会社に直接子会社が複数存在する場合においても、直接的に、または類推によって適用できるかどうかについて質問を受けた。 IFRS ICは、直接子会社が複数ある場合、「新しい親会社」法を適用するために要求される条件を満たしていないことに留意した。IFRS ICは、IAS第27号において、「新しい親会社」法が、第12項が定めるケース以外の再編には適用されないことは明確であると指摘した。子会社に対する投資の取得原価は、通常の基準に基づき決定すべきである。IFRS ICは、すでにIAS第27号に十分なガイダンスが存在しているため、この論点をアジェンダに追加しないことを決定した。 |
連結財務諸表における支配株主による非支配持分の非現金取得 (2013年1月) | IFRS ICは、NCIに支払われた対価の公正価値と当該対価の帳簿価額との差額を資本に認識すべきか純損益に認識すべきかを明確にするよう要請された。 IFRS ICは、旧IAS第27号第31項はNCIの帳簿価額と支払われた対価の公正価値との差額を扱っているだけであることに留意した。この差額は、資本において認識することが要求されている。一方、移転した資産の公正価値と帳簿価額との差額は、当該資産の認識の中止から生じるものであり、通常、純損益での認識が要求される。IFRS ICは、基準の解釈や修正は必要ではないとして、この論点をアジェンダに追加しないことを決定した。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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