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国際会計基準(IAS)第29号「超インフレ経済化における財務報告」に関連するIFRS解釈指針委員会で却下された論点の実務上の影響について、PwCベネズエラ、アカウンティング・コンサルティング・サービスのIFRSの専門家であるErnesto Mendezが検討します。
今あなたは何かの答えを探していますか?

もしかしたらそれはすでに専門家によって検討済みかもしれません。
IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)(以下、「IC」)は、定期会議において、最大で20件までの様々な論点について定期的な検討を行っています。議論された論点のうち、解釈指針が作成される結果となるのは、非常に限られたものとなります。多くの論点は却下されますが、改善や狭い範囲の修正となるものもあります。アジェンダに取り上げられなかった論点は「IFRICリジェクション(IFRIC rejections:ICに却下された論点)」となり、これらは会計業界においては「非IFRIC(not an IFRIC)」もしくはNIFRICsとして知られています。NIFRICsは成文化され(2002年以降)、国際会計基準審議会(IASB)の発行する基準書の「グリーンブック」に掲載されていますが、厳密には、権威のある会計基準書等に該当しません。このシリーズ記事では、ICによって「却下された」論点について知っておくべきことを基準書ごとに取り上げます。今回はIAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」を扱います。
今回はIAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」を扱います。
IAS第29号は、企業の機能通貨が超インフレ経済国の通貨である場合に限り適用されます。IAS第29号の適用は限定的であるため、これまでICが却下した論点は2件のみです。
2002年11月–多様な論点
ICは、国際会計基準審議会(IASB)の改善およびコンバージェンス・プロジェクトに対して提言することを目的に、超インフレ経済の会計処理に関して、さまざまな論点を議論しました。IASBは、2005年1月1日に発効したIAS15号「物価変動の影響を反映する情報」を廃止しました。 ICは、以下の点についてIASBに提言しました。
  • ある国の経済が超インフレ経済に該当する場合の判断
  • 比較数値の表示
  • 一般物価指数の定義
一部の論点は、IFRIC第7号「IAS 第29号『超インフレ経済下における財務報告』に従った修正再表示アプローチの適用」で対処されました。
2014年1月 - 恒常購買力単位の観点で定義した貨幣資本維持の概念の適用可能性
ICは、貨幣資本維持の概念に関して、以下の2つの質問を検討しました。
  • 企業の機能通貨がIAS第29号で述べている超インフレ経済の通貨でない場合に、企業は概念フレームワークで述べている恒常購買力単位の観点で定義した貨幣資本維持の概念を使用することが認められるかどうか。
  • 上述した取扱いが許容された場合、企業は、財務諸表にIAS第29号を適用する必要があるかどうか。
ICは、特定の基準が適用されない場合、概念フレームワークのガイダンスは会計方針の策定においてのみ使用されなければならないことを確認しました。アウトリーチの結果により、この論点は一般的でないことが示唆され、ICはアジェンダにこの論点を追加しないことを決定しました。
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