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論点

国際会計基準審議会(IASB)は、2016年1月、未実現損失に係る繰延税金資産の認識に関する要求事項を明確化する修正を公表しました。当修正は、資産が公正価値で測定されており、その公正価値が当該資産の税務基準額よりも低い場合の繰延税金の会計処理方法を明確化しています。さらに当修正は、繰延税金資産の会計処理のその他の側面も明確化しています。当修正は、2017年1月1日より適用されます。

影響

追加的ガイダンスの内容


資産が公正価値で測定され、その公正価値が税務基準額よりも低い場合、一時差異は存在するか。

はい、存在します。一時差異は、報告期間の末日時点において資産の帳簿価額が税務基準額よりも低いときには常に存在します。

企業は、将来の課税所得を見積もるために、資産の帳簿価額よりも高い金額を回収すると仮定できるか。

はい、できます。一時差異の存在および金額を決定することと、繰延税金資産が実現され得る将来の課税所得を見積ることは、2つの独立したステップです。帳簿価額を上回る資産の回収は、課税所得を予想するうえで本来考慮されるべきものであり、したがって、見積課税所得に含めなければなりません。例えば、売却可能な負債性投資の帳簿価額が税務基準額(当初の取得原価)よりも低くても、最終的に帳簿価額を上回る金額で回収される可能性が高い場合には、企業はその結果を仮定に織り込まなければなりません。

回収可能性の判断は個別の繰延税金資産について行うか、またはその他の繰延税金資産と合わせて行うか。

税法によって異なります。税法によって、課税所得の源泉で回収することができる繰延税金資産が特定の種類に限定されていない場合、その繰延税金資産はその他の繰延税金資産と合わせて評価されます。特定の種類の繰延税金資産に限定されている場合には、その繰延税金資産は同じ種類のその他の繰延税金資産のみと合わせて評価されます。

繰延税金資産は将来の課税所得にどのような影響を与えるか


将来期間に発生する将来減算一時差異等の解消によって生じる課税所得計算上の損金の算入は、当該繰延税金資産の回収可能性の評価に使われる将来の課税所得の見積りから除外されます。

発効日および経過措置


当修正は、2017年1月1日以後開始する事業年度より適用されます。早期適用は認められます。企業は、当修正の適用開始時に、表示される最も古い比較期間の期首における資本に対する修正金額を、資本の各内訳項目別に配分せず、期首利益剰余金(または、適切な場合には、別の資本の内訳項目)において全額を認識することを選択できます。

考察

当修正は、国際会計基準(IAS)第12号における既存のガイダンスを明確化するものであり、繰延税金資産の認識の基礎となる原則を変更するものではありません。

当修正は、公正価値で測定される負債性投資に係る繰延税金の会計処理に関するある質問から提起されたものですが、特定の種類またはクラスの資産に制限されるものではありません。当修正は、繰延税金資産の会計処理の基礎となる一般原則のいくつかを明確化しています。
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