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論点

国際会計基準審議会(IASB)は、2016年1月29日、国際会計基準(IAS)第7号「キャッシュ・フロー計算書」の修正を公表しました。この修正は、財務諸表利用者が財務活動から生じる負債の変動を評価できるように追加的な開示を導入しています。当修正は、これまで財務諸表の開示の改善方法を検討してきたIASBの開示イニシアティブの一環です。当修正は、2017年1月1日より適用されます。

影響

追加的な開示の内容


企業は、財務活動から生じる負債の変動について利用者の理解に役立つ情報を開示することが要求されます。これには、以下から生じる変動が含まれます。
  • キャッシュ・フロー(借入金の引出および返済など)
  • 非資金変動(取得、処分、および未実現為替差額など)
企業は追加的な開示にどの項目を含めるべきか


開示は債務に限定されるか

いいえ、限定されません。債務は、現行の国際財務報告基準(IFRS)によって定義されておらず、また開示を要求されていません。そのためIASBは、キャッシュ・フロー計算書においてキャッシュ・フローが財務活動として分類されたか、または将来キャッシュ・フローが財務活動として分類されるであろう各項目の負債の変動を開示するよう要求する決定を行いました。

企業は、財務活動に対処するために金融資産を使用する場合、当該金融資産を開示に含めるべきか

はい、含めなければなりません。企業は、このようなキャッシュ・フローが財務活動から生じるキャッシュ・フローに含まれたか、または含まれるであろう場合には、新たな開示の中に、当該金融資産(例えば、金融負債から生じる負債をヘッジする資産)の変動を含めなければなりません。

企業は、他の項目の変動を開示の一部として含めることができるか

はい、できます。他の項目の変動の開示が上記の開示要求事項の目的を満たすと企業が考えている場合には、当該変動を開示に含めなければなりません。例えば、企業は、キャッシュ・フロー計算書において営業活動として分類される現金および現金同等物、年金負債、金利支払の変動などを含めることを考慮するかもしれません。ただし、当修正は、そのような開示を財務活動から生じる負債の変動の開示と区分することを要求しています。

特定の開示様式が要求されるか?


いいえ。当修正は、財務活動から生じる負債について、貸借対照表の期首および期末残高の調整表が開示要求事項を満たすことになると示唆していますが、特定の様式を義務付けていません。ただし、調整表を使用する場合、その開示は、調整表に含まれる項目を貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書に関連付ける十分な情報を提供しなければなりません。

発効日および経過措置


当修正は、2017年1月1日以後開始する事業年度より適用されます。早期適用は認められます。企業が当修正を初めて適用する場合、過去の報告期間に関する比較情報を提供することは要求されません。

考察

当修正は、企業の債務の変動をよりよく理解するのに役立つ情報を求める投資家の要望に応えるものです。当修正はIFRS適用財務諸表を作成するすべての企業に影響を与えます。しかし、要求される情報は容易に入手可能なはずです。財務諸表作成者は、財務活動から生じる負債の変動を説明する追加情報の最善の表示方法について検討しなければならないでしょう。
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