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論点
国際会計基準審議会(IASB)は、2017年2月、国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」に基づく金融負債の条件変更の会計処理について議論しました。IASBは、償却原価で測定される金融負債が、条件変更されたものの認識の中止が生じない場合、利得または損失を純損益に認識すべきとするIFRS解釈指針委員会(IFRS IC)(以下、「IC」)の暫定的な見解を支持することを確認しました。この利得または損失は、当初の契約上のキャッシュ・フローと条件変更後のキャッシュ・フローとの差額を、当初の実効金利を用いて割り引くことにより計算されます(IFRS第9号B5.4.6項)。
影響
この取り扱いは、すべての財務諸表作成者、とりわけ現在、利得および損失の認識について異なる会計方針を適用している企業に影響を与えることになります。国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」の下では、財務諸表作成者の多くは、金融負債の条件変更日時点で利得または損失を認識していませんでした。その代わりに、当初のキャッシュ・フローと条件変更後のキャッシュ・フローとの差額は、実効金利を再計算することにより条件変更後の負債の残存期間にわたって償却されていました。IFRS第9号では従来の会計処理から変更が必要となり、これに伴い移行時にも影響が生じます。
企業はIAS第39号の下では従来の会計方針の変更を要求されないと見込まれますが、IFRS第9号への移行に与える影響を考慮しなければなりません。IFRS第9号は遡及適用が要求されるため、条件変更が行われた金融負債がIFRS第9号の当初適用日(例えば、12月決算の企業については2018年1月1日)まで認識され続けている場合、条件変更による利得および損失を計算して、移行時の期首利益剰余金を通じて調整する必要があります。
より詳しい情報について
IASBはICに教育アジェンダ決定(educative agenda decision)を行うことを勧告しました。またIASBは、この論点を周知する他の方法(例えば、ウェブキャストなど)も検討する予定です。
さらに詳しい情報については、IASBのポッドキャストをご参照ください。
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