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論点
国際会計基準審議会(IASB)は、2017年12月、「IFRS基準の年次改善2015-2017年サイクル」を公表しました。この年次改善では、国際財務報告基準(IFRS)第3号「企業結合」、IFRS第11号「共同支配の取決め」、国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」およびIAS第23号「借入コスト」に影響を与える軽微な修正を行っています。
考察
IFRS第3号に基づく共同支配事業の支配の獲得時における従来保有していた持分の測定の明確化
本修正は、共同支配事業である事業の支配の獲得が、段階的に達成される企業結合であることを明確化しました。取得企業は、従来保有していた共同支配事業の持分を取得日公正価値で再測定しなければなりません。
本修正は、取得日が、2019年1月1日以後開始する事業年度の期首以後となる企業結合に適用されます。また、早期適用が認められます。
IFRS第11号に基づく共同支配事業の共同支配の獲得時における従来保有していた持分の測定の明確化
本修正は、企業が、共同支配事業である事業の共同支配を獲得した場合、従来保有していた持分を再測定してはならないことを明確化しました。
本修正は、2019年1月1日以後開始する事業年度の期首以後に共同支配を獲得することになる取引に適用されます。また、早期適用が認められます。
資本に分類される金融商品に係る支払のIAS第12号に基づく法人所得税への影響
本修正は、資本に分類される金融商品に係る配当の法人所得税への影響を、分配可能利益を生み出した過去の取引または事象を認識した場所で認識しなければならないことを明確化しました。これらの要求事項は、配当の法人所得税への影響すべてに適用されます。
これまでは、配当の法人所得税への影響を純損益に認識すべきか資本に認識すべきかが不明確であり、また、現行のガイダンスの範囲が曖昧でした。
IASBは、本修正が、企業が資本に分類される金融商品に係る支払の法人所得税への影響すべてを純損益に認識することを示唆するものではないことに留意しました。それよりむしろ、企業がこのような金融商品に係る支払が利益の分配(すなわち、配当)であると判断した場合にのみ、その法人所得税への影響は純損益に認識されます。企業はこの決定を行うにあたり、判断の行使が必要となる可能性があります。
本修正は、2019年1月1日以後開始する事業年度において、最も古い比較対象期間の期首以後に認識された配当の法人所得税への影響に適用しなければなりません。また、早期適用が認められます。
IAS第23号に基づき資本化に適格となる借入コスト
本修正は、個別の借入について、関連する適格資産が意図した使用または販売の準備が完了した後に残高がある場合には、当該借入残高を企業が一般目的で借り入れている資金の一部として扱うことを明確化しました。
本修正は、2019年1月1日以後開始する事業年度の期首以後に発生する借入コストに対して遡及的に適用されます。また、早期適用が認められます。
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