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論点
国際会計基準審議会(IASB)は、2018年2月7日、制度改訂、縮小または清算に関する会計処理について、国際会計基準(IAS)第19号「従業員給付」のガイダンスの修正を公表しました。
本修正は、以下の事項を企業に要求します。
  • 制度改訂、縮小または清算後の残りの報告期間の当期勤務費用及び利息純額の計算において、更新された仮定を使用する
  • 資産上限額の影響により積立超過を過去に認識していなかった場合であっても、積立超過の減少はすべて、過去勤務費用または清算損益の一部として純損益に認識する
影響
確定給付制度の期間または加入資格の変更は、結果として制度改訂、縮小または清算をもたらす可能性があります。IAS第19号は、企業に対して、いかなる過去勤務費用または清算損益の金額も、変更前後の確定給付負債の純額を再測定することにより、現在の仮定および制度資産の公正価値を用いて変更時に算定することを要求しています。
通常、当期勤務費用および利息純額は、事業年度の開始時に算定された仮定を用いて計算されます。しかし、確定給付負債の純額が、過去勤務費用または清算損益を算定するために再測定される場合、残りの報告期間における当期勤務費用または利息純額は、その制度資産と同じ仮定および同じ公正価値を用いて再測定されます。これにより、制度改訂、縮小または清算後の期間に純損益に計上されていたであろう金額が変更することになるため、確定給付負債の純額がより高い頻度で再測定されることを意味することになります。
制度改訂、縮小または清算により、積立超過が減少または消滅し、資産上限額の影響が変動する可能性があります。過去勤務費用または清算損益は、IAS第19号に従い算定され、純損益に認識されます。債務の決済や追加の給付の提供に使用されてきた積立超過が回収されるため、取引の実態が反映されます。資産上限額の影響は、その他の包括利益(OCI)に認識され、純損益には再分類されません。本修正の影響は、これらの影響が相殺されないことを確認するものとなります。
影響を受ける企業
本修正は、確定給付制度の期間や加入資格を変更する企業で、当該確定給付制度が過去勤務費用または清算損益を含むような場合に影響を与えることになります。
本修正は、2019年1月1日以後開始する最初の事業年度の開始日より後に発生した、制度改訂、清算または縮小に対して将来に向かって適用されます。
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