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要点
国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」は、償却原価で保有している金融資産(グループ企業間の貸付金の多くも含まれる)の減損を認識するために、「予想損失」モデルを導入しています。これは、減損の客観的な証拠が存在する場合にのみ引当金を認識する「発生損失」モデルを採用していた国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」と異なります。
このアプローチの変更は、減損のトリガーが存在しているか否かにかかわらず、予想信用損失を算出するために将来予測的な情報を考慮することをグループ企業間の貸付金の貸手に要求します。いくつかのケースでは、過去になかった減損損失が認識される可能性があります。
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In depthのセクション | 一般的な例 | 解説 |
セクションA
貸付金はIFRS第9号の範囲に含まれるか
| 貸手が、グループ企業間の融資を、IAS第27号に従い「子会社に対する投資」として会計処理する。借手では、受け取った融資を、資本の拠出として会計処理する。 |
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セクションB
貸付金が要求払いである場合
| グループ企業間の貸付金が、要求払いである。仮に報告日に返済が要求された場合、借手には、グループ企業間の貸付金を返済するために利用できる十分な流動資産がない。しかし、貸手がグループ企業間の貸付金の返済を要求する場合、貸手は、貸付金の回収を最大化することを目的に、借手が一定期間にわたり営業を継続するまたは資産を売却することによって、返済原資を確保することを認めるであろう。 |
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セクションC
貸付金の信用リスクが低い場合
| グループ企業間の貸付金の借手が、短期間に契約上のキャッシュ・フローの義務を履行するための強い能力を有している。長期的な経済状況および事業状況の不利な変化が、必ずしも借手の貸付金を返済する能力を低下させるものではない。 |
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セクションD
貸付金の組成以降、信用リスクの著しい増大がない場合または残りの存続期間が12か月未満である場合
| グループ企業間の貸付金が「資本に準じる」貸付金であり、貸手は貸付金の信用リスクが低いと判断することはできない。しかし、貸付金が当初に提供されて以降、借手の業績に、実際のまたは予想される、著しく不利な変化はなく、借手の規制上、経済上または技術上の環境において、実際のまたは予想される、著しく不利な変化もない。グループ企業間の貸付金に、30日の期日経過は存在しない。 |
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セクションE
その他のグループ
企業間の貸付金 | グループ企業間の貸付金が上記のどのカテゴリーにも該当しない(すなわち、当初認識以降、信用リスクの著しい増大があった) |
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PricewaterhouseCoopers LLP
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