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要点
IFRS解釈指針委員会(以下、「IFRS-IC」)は、「金利収益」という表示項目には、償却原価またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の金利収益のみを含めることができると結論づけました(ただし、ヘッジ会計の要求事項を適用した適格なヘッジ関係のデリバティブの影響を受けます)。
この決定は、一部の企業にとって現行の実務からの変更となります。金利収益や純金利マージンを主要な経済指標としている銀行などの金融サービス企業は、最も重要な影響を受ける可能性があります。
論点
国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」の公表に伴い、国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」第82項(a)に対する結果的修正が導入されました。この結果的修正により、実効金利法を用いて計算した金利収益については、損益計算書の本体で区分表示することが要求されます。
IFRS-ICは、この区分した表示項目は、償却原価またはその他の包括利益を通じた公正価値で測定する金融資産に係る金利のみに使用できるものであると結論づけるアジェンダ決定を公表しました(ただし、ヘッジ会計の要求事項を適用した適格なヘッジ関係の影響を受けます)。
すなわち、償却原価またはその他の包括利益を通じて測定されない項目に係る利息については、今後、金利収益に含めることができなくなることを意味します。
影響
この変更は、銀行などの金融サービス企業に最も重要な影響を与える可能性があります。そのような金融サービス企業は、現在、純損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定する特定資産に係る利息収益を、金利収益の中に含めていますが、今後、この表示はできなくなります。
企業の従前の表示の方針によっては、この変更は、以下の一部または全部に係る利得および損失の表示に影響を与えます。
  • ヘッジ会計を適用していない「経済的ヘッジ」を含むデリバティブ。ただし、ヘッジ会計が適用されているヘッジ手段に係る利得および損失については、引き続き金利収益に含めて表示できる。
  • 公正価値オプションを適用している非デリバティブ資産
  • IFRS第9号における「元本および元本残高の利息の支払のみ」の要求事項を満たしていない、非デリバティブ資産
  • IFRS第9号の「その他の」事業モデルの中で保有されている非デリバティブ資産
追加の表示項目を表示できるか
企業の中には、会計方針の問題として、損益計算書の本体に追加の表示項目として、FVTPLで測定する金融商品に係る「金利」を表示したいと考える企業もあるかもしれません。IFRS-ICはこの件について検討していませんが、IAS第1号は、表示項目を追加することが企業の財務業績の理解にとって目的適合性があるのであれば、表示項目を追加して表示することを企業に認めています。企業は、そのような表示を採用する場合には、追加した表示項目を適切に表示および分類しなければなりません。さらに企業は、その金額の計算方法およびどの金融商品に関するものかを含め、企業の会計方針を開示しなければなりません。
各国の規制当局の中には、FVTPLで測定する金融商品の金利収益の表示に関する見解を示している規制当局もあります。その場合には、当該規制当局の見解に留意しなければなりません。
適用日
IFRS-ICのアジェンダ決定は、IFRS第9号と同時に(すなわち、2018年1月1日以後開始する会計年度より)適用されます。
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