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要約
IFRS解釈指針委員会(IFRS-IC)は、企業は、不確実な税金残高を当期税金資産・負債または繰延税金資産・負債として表示しなければならないと結論付けました。このような税金残高は引当金として表示されません。不確実な税金負債(または資産)を、当期税金資産・負債または繰延税金資産・負債以外の科目に分類して表示している企業は、当該表示に関するアジェンダ決定の影響を検討しなければなりません。
論点
IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」は、法人所得税の税務処理に不確実性がある場合に、国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」の認識および測定に関する要求事項をどのように適用するかを明確にしています。IFRIC第23号は、2019年1月1日以後に開始する事業年度に適用されます。しかし、IAS第12号およびIFRIC第23号のいずれにも、不確実な税金負債・資産の表示に関するガイダンスは含まれていません。
不確実な税務ポジションを貸借対照表上どのように表示すべきかにつき明確にすることが、IFRS-ICに対して要請されました。IFRS-ICは、IAS第1号において、IAS第12号に基づく当期税金資産・負債および繰延税金資産・負債の開示が要求されていること、及び性質又は機能が異質な項目を合算しないことが要求されていることに着目しました。また、IFRIC第23号において、税金の不確実性の影響を含めて、当期税金資産・負債および繰延税金資産・負債を認識および測定することが要求されていることにも着目しました。
以上より、IFRS-ICは、不確実な税金負債については、当期税金負債または繰延税金負債として表示し、不確実な税金資産については、当期税金資産または繰延税金資産として表示すべきであると結論づけました。これらは、他の表示科目(例えば、引当金やその他の負債)としては表示されません。この結論は、2019年9月25日付のアジェンダ決定において説明されています。
誰にどのような影響があるか
当期税金資産・負債または繰延税金資産・負債以外の科目に分類して不確実な税金負債(または資産)を表示している企業は、この表示に関するアジェンダ決定の影響を検討しなければなりません。当該影響は、場合によっては重要性のあるものとなる可能性があります。
適用日
アジェンダ決定には公式の発効日がありません。IFRS-ICは、アジェンダ決定によって、これが過去においては入手できなかった説明資料となり、企業が会計方針を変更しなければならない結果となる可能性があることを指摘しています。国際会計基準審議会(IASB)は、企業には変更を決定および適用するための十分な時間が与えられるだろうと予想しているとしています。企業は、2019年12月31日に終了する期間の財務諸表において、不確実な税金負債(または資産)の表示を慎重に検討しなければなりません。会計方針の変更は遡及適用しなければならず、また比較情報を修正再表示する必要があります。
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