Expand
⇒オリジナルは Internationalサイト
【関連リンク】
要点
国際会計基準(IAS)第29号「超インフレ経済下における財務報告」は、機能通貨をジンバブエ通貨(現在、ジンバブエ・ドルとも呼ばれている)とする企業について、2019年7月1日より後に終了する期間に適用されます。企業は、同国の経済が常に超インフレ経済であったものと仮定してIAS第29号を適用しなければなりません。
論点
背景
ジンバブエ政府は、10年を超える深刻な超インフレ期間を経た後に、ジンバブエ・ドルを廃止しました。その後、米ドルや南アフリカ・ランドなどの他の通貨が法定通貨として広く利用されました。しかし、2018年10月にジンバブエ・ドルが再び導入され、他の通貨は法定通貨ではなくなりました。現在、国内通貨は、ボンドノート、および電子マネーであるRTGS(即時グロス決済)ドルであり、ジンバブエ・ドルとして知られています。
国内通貨の再導入後にインフレ率が大幅に上昇し、2018年10月以降、累積インフレ率は100%を超えました。2019年7月1日より後に終了する期間において、ジンバブエが会計上の超インフレ経済国であるという結論が、定性的な指標によっても裏付けられています。
誰にどのような影響があるか
IAS第29号の適用
ジンバブエは、2019年7月1日より後に終了する会計期間から超インフレ経済国となります。IAS第29号第4項は、「同一の超インフレ経済国の通貨で報告するすべての企業が、同一の日付から本基準を適用することが望ましい」と述べています。IAS第29号は、同国の経済が常に超インフレ経済であったものと仮定して適用されます。
IAS第29号は、機能通貨が超インフレ経済国の通貨である企業の財務諸表について、報告期間の末日現在の購買力に修正再表示することを要求しています。したがって、2019年度の取引および期末の非貨幣性資産の残高は、貸借対照表日現在の物価指数を反映するよう修正再表示されることになります。また、比較情報も、貸借対照表日現在の物価指数を反映するよう修正再表示する必要があります。また、在ジンバブエ企業は、2018年のジンバブエ・ドルに対する機能通貨の変動の影響を考慮しなければなりません。企業は、前期期首現在の追加の貸借対照表を表示することは要求されていません。
機能通貨がジンバブエ・ドルである子会社を有している多国籍企業は、IAS第21号第43項を検討する必要があります。この規定は、機能通貨が超インフレ経済国の通貨である子会社の財務諸表について、連結財務諸表に含める前にIAS第29号に従って修正再表示することを要求しています。過去に安定通貨で表示されていた比較情報の金額は、修正再表示されません。
適用日
IAS第29号は、機能通貨がジンバブエ・ドルである企業について、2019年7月1日より後に終了する期間に適用されます。また、企業は、同国の経済が常に超インフレ経済であったものと仮定してIAS第29号を適用しなければなりません。
Expand Expand
Resize
Tools
Rcl

Welcome to Viewpoint, the new platform that replaces Inform. Once you have viewed this piece of content, to ensure you can access the content most relevant to you, please confirm your territory.

signin option menu option suggested option contentmouse option displaycontent option contentpage option relatedlink option prevandafter option trending option searchicon option search option feedback option end slide