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要点
IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)は、国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」に基づくリースの強制可能な期間は、法的権利や解約金だけでなく、より幅広い経済実態を反映すると結論づけました。借手は、リース期間を決定する場合、したがって、どの支払額をリース負債に含めるかを決定する場合、強制可能な期間を考慮します。これまで強制可能な期間を狭義に解釈していた借手は、その影響を考慮する必要があります。これにより、認識済のリース負債が増加する可能性があります。
論点
IFRS第16号「リース」は、ほとんどすべてのリースについて、リース負債を認識することを借手に要求しています。リース負債は、リース期間におけるリース料の現在価値です。通常、リース期間が長くなればなるほど、リース負債は増加します。
リース期間は、リースの強制可能な期間を超えることはできません。IFRS第16号B34項では、「借手と貸手のそれぞれがリースを他方の承諾なしに多額ではないペナルティで解約する権利を有している場合には、リースにはもはや強制力がない」と述べています。
IFRS第16号は、「ペナルティ」や「強制可能」という用語を定義していません。IFRS ICは、企業が、IFRS第16号B34項の適用において、契約上の解約金だけでなく、契約のより幅広い経済実態を考慮すると考えています。一方の契約当事者が、解約により僅少とはいえないペナルティ(経済的ペナルティを含む)の責任を負う場合、リースは当該日付以降も強制可能となります。
借手は、強制可能な期間を決定したのちに、リース期間を決定するために借手の延長/解約オプションに関するガイダンスを適用します。すなわち、借手が資産の使用を継続することが合理的に確実であれば、その期間がリース期間に含まれることになります。
誰にどのような影響があるか
これまでIFRS第16号B34項を異なるように解釈していた企業、例えば、ペナルティとして契約上の解約金のみを考えていた企業は、当該リースについてリース期間を再評価する必要があります。ペナルティのより幅広い解釈を用いると、一部のリースは強制可能な期間が長くなります。強制可能な期間が長くなり、かつ、借手が資産の使用を継続することが合理的に確実である場合には、リース期間が長くなり、したがって借手のリース負債が増加することになります。
発効日
アジェンダ決定には正式な発効日はありません。IFRS ICは、アジェンダ決定は従来利用可能でなかった説明資料をもたらすことが多く、その結果、企業が会計方針を変更する可能性があると指摘しました。国際会計基準審議会(IASB)は、企業は会計方針の変更を決定し適用するための十分な時間を与えられるだろうと予想しています。しかし、今回の場合、特に、企業がさまざまな条件で大量のリース取引を行っている場合には、2019年12月31日までに当該会計方針の変更を適用する十分な時間はないかもしれません。
会計方針の変更は遡及適用しなければならず、また比較情報を修正再表示する必要があります。経営者は、アジェンダ決定の結果として会計方針の変更が必要であるものの、まだ変更していないと結論付けた場合には、国際会計基準(IAS)第8号第30項および第31項に従って、もうすぐ発効となる会計基準に従って提供されるものと同様の開示を提供することを検討しなければなりません。
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