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要点
新型コロナウイルス(COVID-19)に関連する状況により、期限内に提出書類を提出できない企業は、米国証券取引委員会(SEC)の3月4日の命令に基づく救済措置を適用することができます。
最新の動向
SECは、2020年3月4日、COVID-19に関連する状況により、期限内に提出書類を提出できない企業に対して、本来であれば2020年3月1日から4月30日までが提出期限であった一部の開示報告書(例:Form 10-K、Form 10-Q、Form 20-F)について、45日間の提出期限延長を認める救済措置を発表しました。この救済措置は、SECの当該命令に規定されているいくつかの要件を条件としています。これには、SECの命令に依拠している旨を記載し、以下についても開示したForm 8‐K(または該当する場合はForm 6-K)を提出することが含まれます。
  • 適時に提出書類を提出できなかった理由
  • 提出書類の提出が見込まれる日
  • COVID-19が事業に与える影響が重要な場合は、その影響を説明するリスク要因(該当する場合)
また、適時に報告書を提出できない理由が、企業以外の個人が所要の意見書、報告書、証明書を提出できないことに関係する場合は、Form 8-K(またはForm 6-K)に、当該個人が意見書、報告書、証明書を提出できなかった具体的な理由を記載した署名付きの文書を含める必要があります。
Form 8-K(またはForm 6-K)は、2020年3月16日または当初の提出期限のいずれか遅い方までに提出しなければなりません。企業が45日間の延長期間内に報告書を提出する場合は、Form 12b-25(提出遅延の通知)を提出する必要はありません。
また、SECは、この救済措置が他の一部の領域にどのような影響を与えるのかについて、ガイダンスを公表しました。この他の領域には、Form S-3およびForm S-8の使用の適格性や、45日間の提出期限延長の対象であるものの延長された期限までに提出できない年次報告書および四半期報告書に関する、SECの既存の提出遅延の通知要件(証券取引所法12b-25)の利用可能性などがあります。
また、SEC投資管理局のスタッフは、3月4日、コロナウイルスが個人の出席に影響を与える可能性があることを踏まえ、1940年投資会社法に基づくファンドの取締役会における個人の投票要件に関して、一部の事前確認手続(ノー・アクション・ポジション)を拡張・拡大適用するという声明を発表しました。当該手続は、2020年6月15日までのファンドの取締役会が適用されます。
次のステップ
SECのジェイ・クレイトン委員長は、「コロナウイルスによる重大な事業リスクおよび業務リスクについて、投資家や市場に重大な動向に関する情報を提供するため、実務上可能な限り、評価および対応策についての知見を投資家に提供する」ように、すべての企業に注意を促しました。
また、「監査委員会や監査人と協力して、財務報告、監査、レビューのプロセスが、適用される要求事項を満たす状況に照らし、実務上可能な限り堅固であることを確保する」ように、企業に求めました。
追加または異なる支援が必要な企業や他の関係者は、SECスタッフに連絡する必要があります。
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