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要点 IFRS解釈指針委員会(IFRS-IC)は、(1)表示通貨が超インフレ経済下の通貨でない企業は、超インフレ経済下にある在外営業活動体の財政状態の期首残高を修正再表示および換算する際に生じる差異をどのように表示すべきか、(2)在外営業活動体が超インフレ経済下に陥った場合に為替差額の累計額を振り替えるべきかについての回答を要請する質問を受けました。
IFRS-ICは、企業は、資本ではなく、その他の包括利益において換算差額を表示すべきであると結論付けました。また、IFRS-ICは、企業は、在外営業活動体が超インフレ経済下に陥った場合、為替差額の累計額を事後的に純損益に振り替えることのない資本の構成要素に振り替えないと結論付けました。
本アジェンダ決定は、超インフレ経済下にある在外営業活動体を有する企業、特に現在、資本の期首残高に対する修正再表示および換算の影響額の認識に異なる方針を適用している企業に関連します。このような企業は、IFRS-ICの結論に照らして既存の方針を再検討し、何らかの変更が必要か否かについて決定しなければなりません。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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