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要点
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの結果として、借手に対する賃料の減免が行われています。このような減免は、支払猶予やリース料の繰延など、さまざまな形態を取る場合があります。2020年5月28日、国際会計基準審議会(IASB)は、借手について、COVID-19に関連した賃料減免がリースの条件変更であるかどうかの評価を免除する、任意の実務上の便法を提供するIFRS第16号の修正を公表しました。借手は、このような賃料減免がリースの条件変更ではないとした場合に会計処理するのと同じ方法で会計処理を行うことを選択できます。多くの場合、支払の減免の契機となる事象または状況が発生した期間における変動リース料として会計処理されることになります。
論点
多くの地域において、COVID-19のパンデミックの結果として、借手に対する賃料の減免が提供されており、または提供される見込みです。このような減免は、支払猶予や一定期間のリース料の繰延など、さまざまな形態を取る可能性があり、場合によっては、将来の期間におけるリース料の増加を伴う場合もあります。IFRS第16号には、このような賃料減免に適用される要求事項が含まれています。しかし、IASBは、大量となる可能性のあるCOVID-19に関連する賃料減免にこれらの要求事項を適用することは、特に利害関係者がこのパンデミックの間に直面する多くの課題を考えると、複雑になる可能性があると指摘しています。
このため、IASBは、COVID-19に関連する賃料減免がリースの条件変更であるかどうかの評価について、任意の免除規定という形で、借手に救済措置を提供しました(貸手ではありません)。借手は、リースの条件変更ではないとした場合と同じ方法による会計処理を選択することが可能となります。多くの場合、減免は、変動リース料として会計処理されることになります。
この実務上の便法は、COVID-19のパンデミックの直接的な結果として生じる賃料減免に対してのみ、かつ、以下の条件をすべて満たす場合に限り適用されます。
(a) リース料の変動により生じる当該リースの改訂後の対価が、当該変更の直前のリースの対価とほぼ同額であるか、またはそれを下回ること
(b) リース料の減額が、2021年6月30日以前に期限が到来する支払にのみ影響を与えること
(c) 当該リースの他の契約条件に実質的な変更がないこと借手がこの免除を適用する場合、その旨およびCOVID-19に関連する賃料減免から生じる損益として認識された金額を開示する必要があります。
借手がリースに実務上の便法を適用することを選択した場合、類似の特性を有し、類似の状況にあるすべてのリース契約について首尾一貫して適用します。また、本修正はIAS第8号に従って遡及適用されますが、借手は、過去の期間の数値の修正再表示や、IAS第8号第28項(f)に基づく開示を行う必要はありません。
影響および誰が影響を受けるか
パンデミックの拡大および社会的距離の確保に関して多くの政府が取った措置を考えると、多くの借手は、何らかの形で賃料の減免を受ける可能性が高く、その場合、本修正が適用されます。ただし、本修正は、貸手の会計処理を変更するものではありません。
適用日
本修正は、2020年6月1日以後に開始する年次報告期間に適用されます。また、エンドースメントのプロセスを条件として、早期適用が認められ、これには、本救済措置の可及的速やかな適用を認めるため、2020年5月28日時点で発行が未だ承認されていない期中または年度の財務諸表も含まれます。
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