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要点
米国財務会計基準審議会(FASB)は、収益基準およびリース基準の適用を反映した財務諸表をまだ発行していない(または、発行の準備をしている)企業について、これらの基準の発効日の1年延期を支持することを決議しました。なお、収益基準の適用日の延期については、同基準の適用を反映した財務諸表をまだ発行していないすべての非公開企業または非営利企業(NFP)に利用可能となっており、先月提案されたフランチャイザーのみを対象とする案の範囲を大幅に拡大されている点が重要です。
最新の動向
FASBは、2020年5月20日の会議において、会計基準コード化体系(ASC)606「顧客との契約から生じる収益」およびASC842「リース」をまだ適用していない企業について、当該基準の適用日を任意で1年延期することを決議しました。引き続き早期適用は認められます。この決定では、FASBが先月、公開企業ではないフランチャイザーのみを対象として提案したASC606の適用延期の範囲を拡大しています。
新しい適用日
適用対象
ASC606「顧客との契約から生じる収益」
2019年12月15日より後に開始する年次報告期間および2020年12月15日より後に開始する年次報告期間に含まれる期中報告期間
ASC606を適用した財務諸表をまだ発行していない、または財務諸表の公表の準備をしているすべての企業*
ASC842「リース」
2019年12月15日より後に開始する事業年度および同事業年度に含まれる期中報告期間
ASC842の適用を反映させた財務諸表をまだ発行していない、または財務諸表の公表の準備をしている公開非営利企業(証券取引所または店頭市場において売買、上場、あるいは相場価格を有する有価証券を発行しているか、またはコンジット債の債務者である非営利企業)
2021年12月15日より後に開始する事業年度および2022年12月15日より後に開始する事業年度に含まれる期中報告期間
ASC842の適用を反映させた財務諸表をまだ発行していない、または財務諸表の公表の準備をしている、非公開会社および、上記に含まれないその他のすべての非営利企業
* (1)公開企業(public business entities)、(2)証券取引所または店頭市場において売買、上場、あるいは相場価格を有する有価証券を発行しているか、またはコンジット債の債務者である非営利企業、(3)財務諸表を米国証券取引所(SEC)に提出または提供している従業員給付制度を除く。これらの企業は、2017年12月15日より後に開始する年次報告期間(当該年次報告期間に属する期中報告期間を含む)に収益基準を適用することが要求されていました。
また、FASBは、公開非営利企業が、ASC270「期中財務報告」に従った米国会計基準(US GAAP)に準拠する期中財務諸表ではなく、電子地方債市場情報アクセス(EMMA)システムに期中財務情報のみを掲載している場合(すべての要求される計算書および注記の開示を含む)、当該企業は適用延期の要件を満たしていることも明確にしました。
次のステップ
FASBは、今後数週間以内に最終的な修正基準を公表する予定です。
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