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要点
IFRS解釈指針委員会(IFRS-IC)は、サッカークラブが選手を他のクラブに移籍させる場合に受け取る移籍金を、収益として総額認識すべきか、無形資産の認識の中止から生じる利得または損失の一部として純額で認識すべきかを尋ねる要請を受領しました。IFRS-ICは、サッカークラブは、IAS第38号「無形資産」第113項を適用し、受取移籍金を無形資産の認識の中止から生じる利得または損失の一部として純額で認識する、と結論づけました。また、IFRS-ICは、受取移籍金は投資活動によるキャッシュ・フローとしてキャッシュ・フロー計算書に表示するとの結論を下しました。本アジェンダ決定は、サッカークラブ、特に、現在は受取移籍金を収益として総額表示しているクラブに影響がありますが、無形資産を使用した後に売却するその他の企業にも関連する可能性があります。
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PricewaterhouseCoopers LLP
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