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要点
国際会計基準審議会(IASB)は、金利指標改革(1つの金利指標の代替的な金利指標への置換えを含む)で生じる論点に対応した、国際財務報告基準(IFRS)第9号、国際会計基準(IAS)第39号、IFRS第7号、IFRS第4号およびIFRS第16号の修正を公表しました。銀行間取引金利(「IBOR」)に基づく契約が広く存在していることを考えると、この救済措置は、すべての業種の企業に影響を及ぼす可能性があります。本修正は、2021年1月1日以後開始する事業年度から適用され、早期適用が認められています。
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指定およびヘッジ文書に対する変更 | フェーズ1の救済措置の適用を中止した場合、企業は、変更が行われた報告期間の末日までに、IBOR改革によって要求される変更を反映するためにヘッジ文書を修正することが要求される。この修正は、ヘッジの中止に該当しない。 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金の累積額 | ヘッジ文書におけるヘッジ対象の記述を修正する場合、キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金に累積された金額は、ヘッジ対象の将来キャッシュ・フローを決定する代替的なベンチマーク金利に基づくとみなされる。 |
遡及的な有効性テスト (IAS第39号のみ) | ヘッジ関係の遡及的な有効性を累積ベースで評価する目的上、フェーズ1の修正によって提供された遡及的な有効性テストの適用を中止する際に、企業は、ヘッジ対象およびヘッジ手段の公正価値変動の累積額を個々のヘッジごとにゼロに戻すことができる。 |
項目グループ | 項目グループのヘッジ関係を修正する場合、ヘッジ対象は、ヘッジされるベンチマーク金利に基づきサブグループに配分され、各サブグループのベンチマーク金利がヘッジされるリスクとして指定される。 |
リスク要素-独立して識別可能という要求事項 | 契約以外で定められた(すなわち、指定される日に独立して識別可能ではない)リスク要素として指定された代替的なベンチマーク金利は、最初の指定の日から24カ月以内に要求事項を満たすと企業が合理的に予想している場合、指定の日において要求事項を満たしたものとみなされる。24カ月の期間は、それぞれの代替的ベンチマーク金利に個別に適用される。しかし、リスク要素は、信頼性をもって測定可能であることが要求される。 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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