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要点
国際会計基準審議会(IASB)は、金利指標改革(1つの金利指標の代替的な金利指標への置換えを含む)で生じる論点に対応した、国際財務報告基準(IFRS)第9号、国際会計基準(IAS)第39号、IFRS第7号、IFRS第4号およびIFRS第16号の修正を公表しました。銀行間取引金利(「IBOR」)に基づく契約が広く存在していることを考えると、この救済措置は、すべての業種の企業に影響を及ぼす可能性があります。本修正は、2021年1月1日以後開始する事業年度から適用され、早期適用が認められています。
論点
IASBは、IBOR改革の影響に対する救済措置を検討するために、2つのフェーズのプロジェクトを実施しました。2019年9月に公表されたフェーズ1の修正は、IBOR改革の結果として生じた不確実性の影響を受けるヘッジ関係に対して、特定のヘッジ会計の要求事項の適用を一時的に免除するという救済措置を提供するものでした。2020年8月27日に公表されたフェーズ2の修正は、古い金利指標の代替的な金利指標への置換えを含むIBOR改革の実施により生じる論点に対応しています。
修正の内容IBOR改革の結果としての契約上のキャッシュ・フローを決定する基礎の変更についての会計処理
償却原価で測定される金融商品について、本修正は、IBOR改革の結果としての契約上のキャッシュ・フローを決定する基礎の変更を会計処理するために、実務上の便法として、IFRS第9号B5.4.5項のガイダンスを用いて実効金利を見直すことを企業に要求しています。その結果、利得または損失は認識されません。この実務上の便法は、こうした変更にのみ適用され、IBOR改革の直接の結果として要求され、かつ新しい基礎が従前の基礎と経済的に同等である範囲でのみ適用されます。IFRS第9号の一時的な免除を適用する保険会社も、同じ実務上の便法を適用することが要求されます。IFRS第16号についても、IBOR改革の結果として将来のリース料の決定の基礎を変更する(例えば、リース料がIBOR金利に連動する)リースの条件変更を会計処理する際に、同様の実務上の便法を適用することを借手に要求する修正が行われました。
ヘッジ関係における契約以外で定められたリスク要素に関するフェーズ1の救済措置の終了日
フェーズ2の修正は、契約以外で定められたリスク要素が変動したとき、またはヘッジ関係が中止されたときのいずれか早い時点で、契約以外で定められたリスク要素に関するフェーズ1の救済措置の適用を将来に向かって終了することを企業に要求しています。リスク要素に関するフェーズ1の修正には、終了日が定められていませんでした。
特定のヘッジ会計の要求事項の適用についての一時的な例外の追加
フェーズ2の修正では、IBOR改革によって直接影響を受けるヘッジ関係に対し、IAS第39号およびIFRS第9号のヘッジ会計の特定の要求事項を適用することを一時的に免除する追加措置が提供されています。
指定およびヘッジ文書に対する変更
フェーズ1の救済措置の適用を中止した場合、企業は、変更が行われた報告期間の末日までに、IBOR改革によって要求される変更を反映するためにヘッジ文書を修正することが要求される。この修正は、ヘッジの中止に該当しない。
キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金の累積額
ヘッジ文書におけるヘッジ対象の記述を修正する場合、キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金に累積された金額は、ヘッジ対象の将来キャッシュ・フローを決定する代替的なベンチマーク金利に基づくとみなされる。
遡及的な有効性テスト (IAS第39号のみ)
ヘッジ関係の遡及的な有効性を累積ベースで評価する目的上、フェーズ1の修正によって提供された遡及的な有効性テストの適用を中止する際に、企業は、ヘッジ対象およびヘッジ手段の公正価値変動の累積額を個々のヘッジごとにゼロに戻すことができる。
項目グループ
項目グループのヘッジ関係を修正する場合、ヘッジ対象は、ヘッジされるベンチマーク金利に基づきサブグループに配分され、各サブグループのベンチマーク金利がヘッジされるリスクとして指定される。
リスク要素-独立して識別可能という要求事項
契約以外で定められた(すなわち、指定される日に独立して識別可能ではない)リスク要素として指定された代替的なベンチマーク金利は、最初の指定の日から24カ月以内に要求事項を満たすと企業が合理的に予想している場合、指定の日において要求事項を満たしたものとみなされる。24カ月の期間は、それぞれの代替的ベンチマーク金利に個別に適用される。しかし、リスク要素は、信頼性をもって測定可能であることが要求される。
IBOR改革に関連する追加的なIFRS第7号の開示
本修正は、(i)企業が代替的なベンチマーク金利への移行をどのように管理しているか、その進捗状況および移行から生じるリスク、(ii)重要な金利ベンチマークごとに区分した、まだ移行していないデリバティブおよび非デリバティブに関する定量的情報、ならびに(iii)IBOR改革の結果としてのリスク管理戦略の変更に関する説明、についての開示を要求しています。
適用日
本修正は、2021年1月1日以後開始する事業年度に適用する必要があります。また、早期適用が認められています。
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