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要点
2021年2月12日、国際会計基準審議会(IASB)は以下の基準の修正を公表しました。
  • 会計方針の開示-IAS第1号およびIFRS実務記述書第2号の修正
  • 会計上の見積りの定義-IAS第8号の修正
本修正は、会計方針の開示を改善すること、および財務諸表利用者が会計上の見積りの変更と会計方針の変更を区別する際に役立つものとなることを目的としています。本修正は2023年1月1日以後開始する事業年度に適用され、早期適用が認められます(ただし、現地の承認プロセスの影響を受ける可能性があります)。
論点
IASBは、「重要な(significant)」会計方針ではなく、「重要性がある(material)」会計方針情報を開示することを企業に求めるために、IAS第1号「財務諸表の表示」を修正しました。本修正の第117項では、重要性がある会計方針情報を以下のように定義しています。
「会計方針情報は、企業の財務諸表に含まれている他の情報と合わせて考えた場合に、一般目的財務諸表の主要な利用者が当該財務諸表に基づいて行う意思決定に影響を与えると合理的に予想し得るならば、重要性がある。」
また、本修正は、もし会計方針情報が提供されなければ、財務諸表利用者が財務諸表における他の重要性がある情報を理解することができないであろう場合には、当該会計方針情報は重要性があると予想されることを明確化しています。本修正の第117B項では、企業の財務諸表に対して重要性があると考える可能性が高い会計方針情報の例示を提供しています。
さらに、IAS第1号の修正は、重要性がない会計方針情報を開示する必要がないことを明確化しています。ただし、そのような情報を開示する場合は、重要性がある会計方針情報を覆い隠すことがあってはなりません。
本修正を支援するため、IASBはIFRS実務記述書第2号「重要性の判断の行使」を修正し、重要性の概念を会計方針の開示に適用する方法についてのガイダンスも提供しています。
IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の修正は、企業が会計方針の変更を会計上の見積りの変更とどのように区別すべきかを明確化しています。会計上の見積りの変更は、将来の取引およびその他の事象を対象として将来に向かって適用されますが、会計方針の変更は、通常は、当期ならびに過去の取引およびその他の事象を対象として遡及適用されるため、この区別は重要です。
影響および誰が影響を受けるか
本修正は、企業が以下を行うのに役立つものです。
  • より企業に固有な開示を行う、または一般に理解されているIFRSの適用に関する包括的な開示を削減することによって、会計方針の開示を改善する。
  • 会計上の見積りの変更と会計方針の変更を区別する。
本修正は、財務諸表の作成に重要な影響は与えないと見込まれます。
適用日
本修正は、2023年1月1日以後開始する事業年度に適用されます。早期適用が認められています(ただし、現地の承認プロセスの影響を受ける可能性があります)。また、本修正は将来に向かって適用されます。
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