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要点
国際財務会計基準審議会(IASB)は、国際財務報告基準(IFRS)第16号におけるセール・アンド・リースバック取引に関する要求事項に対する狭い範囲の修正を公表しました。本修正は、企業がセール・アンド・リースバックを取引日より後にどのように会計処理するかを説明するものです。本修正の影響を受ける可能性が最も高い取引は、リース料の一部またはすべてが指標またはレートに応じて決まるものではない変動リース料であるセール・アンド・リースバック取引となります。

論点
2020年6月、IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)は、セール・アンド・リースバック取引がIFRS第15号における「売却」の定義を満たし、そのリース料が指標またはレートに応じて決まるものではない変動リース料を含む場合に、売手である借手がリースバックから生じる使用権資産をどのように測定すべきか、その結果、当該取引に係る利得または損失をどのように決定すべきかに対応したアジェンダ決定を公表しました。このアジェンダ決定では、リースバックから生じる使用権資産およびリース負債の当初測定に関するアプローチを定めていましたが、リース負債の事後測定については対応していませんでした。
2022年9月に公表されたIFRS第16号の修正は、このようなギャップに対応することを目的としています。今後、IFRS第16号では、売手である借手は、リース負債の事後測定において、売手である借手が保持した使用権に係る利得または損失の金額を認識しない方法で「リース料」および「改定後のリース料」を決定することが明確化されます。
言い換えると、本修正がなければ、売手である借手は、セール・アンド・リースバック取引とは関係なくリース負債に関する事後測定の要求事項を適用し、利益が生じるような取引や事象が発生していなくても、単に再測定(例えば、リースの条件変更やリース期間の変更)のみを理由として、保持している使用権に係る利得を認識していた可能性があります。
全面的または部分的なリース契約の解約に関連する利得または損失は、解約された使用権に関連しており、保持している使用権に関連するものではないため、引き続き発生時に認識されます。
本修正は、事後測定の具体的な方法を規定していません。しかし、本修正には契約に指標またはレートに応じて決まるものではない変動リース料が含まれる場合の当初測定および事後測定を説明する設例が含まれています。
誰にどのような影響があるか
リース料が指標またはレートに応じて決まるものではない変動リース料を含むセール・アンド・リースバック取引を行った、または行う可能性のある企業は、本修正による影響を受ける可能性があります。
適用日
本修正は、2024年1月1日以後開始する年次報告期間に適用されますが、早期適用も可能です。
移行に関する要求事項は何か
企業は、IFRS第16号を初めて適用した日より後に行ったセール・アンド・リースバック取引に当該要求事項を遡及適用します。例えば、(多くのIFRS適用企業がそうしたように)2019年1月1日からIFRS第16号を適用した企業は、本修正を2019年1月1日から後に行われたセール・アンド・リースバック取引に適用することになります。その結果、比較期間への遡及適用も要求される可能性があります。
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