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PwCの所見
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この2つのアプローチは、測定および開示の要求事項が異なるだけではなく、未収保険料の貸借対照表上の表示方法に異なる結果をもたらします。
特に信用リスクに関して、IFRS第17号とIFRS第9号では、仲介者からの未収保険料に関する予想信用損失の測定、表示および開示についての取扱いが異なっています。
重要性がある場合、保険者は、いつキャッシュ・フローが保険契約グループの測定から除外されるのかを決定するための会計方針を開示する必要があります。
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PricewaterhouseCoopers LLP
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