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要点
2024年5月9日、国際財務会計基準審議会(IASB)は、もう1つの新しい基準書であるIFRS第19号「公的説明責任のない子会社:開示」 を公表しました。この新しい基準書は、適格な子会社の財務諸表に関する開示要求を削減するものです。本資料では、主要な要素のいくつかを取り上げます。

論点
本基準書は、ステークホルダーからのフィードバックを受けて、連結財務諸表にIFRS®会計基準を適用する親会社を有する子会社が、開示要求を削減したIFRS会計基準を適用できることを認めるために策定されました。
IFRS第19号は、適格な子会社が自身の連結財務諸表、個別財務諸表または単体財務諸表を作成する際に任意で適用できるIFRS会計基準です。
これらの子会社は、他のIFRS会計基準における認識、測定および表示の要求事項を引き続き適用しますが、当該基準における開示要求を、削減された開示要求に置き換えることができます。
PwCの所見
現在、IFRS会計基準を連結と子会社の両方の報告レベルで適用しているグループにとって、IFRS第19号は、子会社レベルで報告する場合の業務軽減とコスト削減の両方をもたらす可能性が高くなります。その理由は、子会社は、親会社と財務諸表利用者の両方のニーズを満たす目的で1組の会計記録のみを保持することになるためです。
誰が恩恵を受けるか
IFRS第19号は、連結財務諸表、個別財務諸表または単体財務諸表に本基準の適用を選択する、適格な子会社に適用されます。適格な子会社とは、公的説明責任を有しておらず、IFRS会計基準に準拠した、一般の使用のために利用可能な連結財務諸表を作成する最終的なもしくは中間的な親会社を有している子会社をいいます。
企業の資本性金融商品または負債性金融商品が公開市場で取引されている場合、公開市場での取引のために当該金融商品が発行の過程にある場合、または主要な事業の1つとして、外部者の広範なグループの受託者として資産を保有している場合には、その企業は公的説明責任があります。
適用日
適格な企業は、新たな基準を2027年1月1以後に開始する報告期間から適用することを選択できます。認められるかまたは免除されている場合を除き、IFRS第19号に基づき比較情報を作成する必要があります。早期適用は認められます。IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」よりも早くIFRS第19号を適用する場合には、特定の要求事項が適用されます。
地域によっては、本基準の適用前の現地の承認(エンドースメント)制度が存在する可能性があります。
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