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大規模グループの親事業体のみが、会計指令第29a条の範囲に含まれ、連結サステナビリティ報告の作成を要求されます。グループ全体の親事業体が適用範囲に含まれる場合には、その親事業体が連結ベースでグループ全体の報告を行います。
適用範囲に含まれるとみなされるためには、事業体(「事業体(undertaking)」という用語の定義については、IND FAQ2.1.1を参照)は、以下でなければなりません。 
  1. 親事業体
  2. 大規模グループの事業体
「親事業体」とは、会計指令第2条に従い、1つまたは複数の子事業体を支配する事業体を意味します。会計指令にはこれらの用語に関する詳細な規定がありますが、「子事業体」と「支配」の定義は使用する会計基準によって異なります。したがって、これにはEU加盟国の国内法に基づく評価が必要です。
会計指令第3条(4)に定義されているように、「大規模グループ」とは、連結に含まれる親事業体と子事業体で構成されるグループであり、連結ベースでは、2事業年度連続で貸借対照表日において次の3つの規模の要件のうち少なくとも2つの要件を超えていなければなりません(例外があります)。
  1. 総資産:20百万ユーロ
  2. 純売上高:40百万ユーロ
  3. 事業年度中の平均従業員数:250名
これらの要件は、連結ベースで算定されます(すなわち、内部取引の相殺消去を含む)。各国の規定では、他の算定方法(企業間消去を伴わない合算ベースなど)や閾値を想定する可能性もあります。
これらの用語の定義(例えば、「従業員」という用語や平均の算定方法に関する規則)は、各EU加盟国で異なる可能性があります。したがって、その場合は国内法の規定を優先しなければなりません。
単独での親事業体の規模は決定的なものではないことに留意することが重要です。すなわち、報告要件を決定するのはグループの規模です。
グループの規模の要件についてどの企業を考慮すべきか
財務報告と同様に、グループの規模の要件を決定する際には、それがEU域内の事業体か否かにかかわらず、連結に含めるべき親事業体とすべての子事業体を考慮しなければなりません。「子事業体」の定義など、この規則に関する詳細な規定は、適用する会計基準によって異なるため、EU加盟国の国内法に基づき評価する必要があります。
どの企業を親事業体の連結報告に含めるか
会計指令第29a条は、グループの報告要求を課すものであり、これにより親事業体は連結サステナビリティ報告を作成する必要があります。これは、単一の子事業体が単独で適用範囲に含まれるかどうか、また、子事業体がEU域内に存在するか域外に存在するかにかかわらず、グループ報告には親事業体とすべての子事業体を含むグループ全体がカバーされることを意味します。
ESRS草案1.66(2022年11月現在)によれば、「サステナビリティに関する報告事業体は、関連する財務諸表に保持されている事業体でなければならない。例えば、報告事業体がグループであり、親会社が連結財務諸表を作成することを要求される場合には、連結財務諸表およびサステナビリティ報告書は、親会社とその子会社に関するものとなる」とあります。一般的に、重要性のない子事業体は、連結財務諸表の連結の範囲に含める必要はありません。しかし、財務報告の観点からの子事業体の重要性の評価は、サステナビリティ報告の観点からの評価と異なることがあります。そのような状況をどのように扱うかについて、(後の段階で)判断しなければならないでしょう。
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