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日本基準トピックス 第419号
主旨
  • 2021年1月29日、法務省は、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(令和3年法務省令第1号)(以下、「本省令」とする)を公布しました。
  • 本省令により、以下の2点について会社法施行規則および会社計算規則が改正されています。
1. 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部ならびに貸借対照表および損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするための改正
2. 企業会計審議会が「その他の記載内容」等に関する監査基準の改訂を行ったことを受けての改正
こちらの日本基準トピックスでは、1.の「ウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正」を中心に解説します。なお、意見募集の結果を踏まえた省令案からの変更はありません。
・ 原文については、e-Govのウェブサイトをご覧ください。
改正内容
ウェブ開示によるみなし提供制度とは、取締役会設置会社における定時株主総会の招集の通知に関して、事業報告および計算書類に表示すべき事項の一部に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から株主総会の日から3か月が経過する日までの間、継続してインターネット上のウェブサイトに掲載し、当該ウェブサイトのURL等を株主に対して通知することにより、当該事項が株主に提供されたものとみなす制度です(会社法施行規則第133条第3項、会社計算規則第133条第4項等)。
2020年5月15日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、会社法施行規則および会社計算規則の一部が改正され、単体の貸借対照表や損益計算書等がウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含められました。当該改正を定めた法務省令が2020年11月16日に失効したことから、本省令により当該取扱いが2021年9月30日まで延長されました(会社法施行規則第133条の2、会社計算規則第133条の2)。
施行期日
本省令は、公布の日から施行されます。
ただし、事業報告のウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正規定のうち、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)の改正に関連する部分は、その施行の日(2021年3月1日)から施行されます。
失効
本省令では、改正される会社法施行規則および会社計算規則の規定(この省令による改正後の会社計算規則第126条第1項の規定を除く。)は、2021年9月30日でその効力を失います。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告および計算書類の提供については、なおその効力を有します。
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