Expand
日本基準トピックス 第436号
主旨
  • 2021年12月13日、法務省は、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(以下、「本省令」とする)を公布しました。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部ならびに貸借対照表および損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため、本省令により、会社法施行規則および会社計算規則が改正されています。
    なお、意見募集の結果を踏まえた省令案からの変更はありません。
    • 原文については、e-Govのウェブサイトをご覧ください。
改正内容
ウェブ開示によるみなし提供制度とは、取締役会設置会社における定時株主総会の招集の通知に関して、事業報告および計算書類に表示すべき事項の一部に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から株主総会の日から3カ月が経過する日までの間、継続してインターネット上のウェブサイトに掲載し、当該ウェブサイトのURL等を株主に対して通知することにより、当該事項が株主に提供されたものとみなす制度です(会社法施行規則第133条第3項、会社計算規則第133条第4項等)。
2020年5月15日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、会社法施行規則および会社計算規則の一部が改正され、単体の貸借対照表や損益計算書等がウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含められました。当該改正を定めた法務省令は期限が定められており、2021年1月29日に期限が延長されていますが、当該延長も2021年9月30日に失効したことから、本省令により当該取扱いが2023年2月28日まで再度延長されました(会社法施行規則第133条の2、会社計算規則第133条の2)。
施行期日
本省令は、公布の日から施行されます。
失効
本省令では、改正される会社法施行規則および会社計算規則の規定は、2023年2月28日でその効力を失います。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告および計算書類の提供については、なおその効力を有します。
Expand Expand
Resize
Tools
Rcl

Welcome to Viewpoint, the new platform that replaces Inform. Once you have viewed this piece of content, to ensure you can access the content most relevant to you, please confirm your territory.

signin option menu option suggested option contentmouse option displaycontent option contentpage option relatedlink option prevandafter option trending option searchicon option search option feedback option end slide