このセクション内を検索
以下のセクションを選択して検索する用語を入力するか、または全体から検索する場合はこちらをクリック 日本基準トピックス
Favorited Content
・契約条件の変更
| 既存の契約の契約条件の内容を変更することをいう。
|
・契約の切替
| 既存の契約をその満了前に中途解約し、直ちに新たな契約を締結することをいう。
|
・金利指標置換前
| 金利指標置換時よりも前の期間をいう。
|
・金利指標置換時
| 金利指標改革に起因して公表が停止される見通しであるLIBORに関して、ヘッジ対象の金融商品およびヘッジ手段の金融商品の双方の契約において後継の金利指標を基礎とした計算が開始される時点(双方の契約において時点が異なる場合はいずれか遅い時点)をいう。ヘッジ対象またはヘッジ手段の金融商品のうちいずれかのみがLIBORを参照している場合は、そのいずれかにおいて後継の金利指標を基礎とした計算が開始される時点をいう。
|
・金利指標置換後
| 金利指標置換時よりも後の期間をいう。
|
項目
| 本公開草案での提案(下線が改正部分)
|
原則的処理方法
| ・金利指標置換時以後において、ヘッジ会計の適用を2024年3月31日以前に終了する事業年度まで継続できる。なお、当該取扱いを継続している間、再度金利指標を置き換えたとしても、ヘッジ会計の適用を継続できる。
・2024年3月31日以前に終了する事業年度の翌事業年度の期首以降に事後テストを実施するときは、金融商品実務指針第156項の定めに従い、原則としてヘッジ開始時を起点としてヘッジ対象およびヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較する。ただし、継続適用を条件に、金利指標置換時を起点とすることを選択することができる。
|
項目
| 本公開草案での提案(下線が改正部分)
|
金利スワップの特例処理および振当処理
| ・金利指標置換時以後、2024年3月31日以前に終了する事業年度まで金利スワップの特例処理の適用を継続することができる。なお、当該取扱いを継続している間、再度金利指標を置き換えたとしても、金利スワップの特例処理の適用を継続することができる。
・金利指標置換後に金利スワップの特例処理に係る金融商品実務指針第178項の⑤以外の要件が満たされている場合、2024年3月31日以前に終了する事業年度の翌事業年度の期首以降も金利スワップの特例処理の適用を継続することができる。
・金利指標置換時が2024年3月31日以前に終了する事業年度の期末日までに到来していない場合、2024年3月31日以前に終了する事業年度までに行われた契約条件の変更又は契約の切替が金利スワップの特例処理に係る金融商品実務指針第178項の⑤以外の要件を満たしているときは、2024年3月31日以前に終了する事業年度の期末日後に到来する金利指標置換時以後も金利スワップの特例処理の適用を継続することができる。
・上記の取り扱いは、振当処理にも同様に適用することができる。
|
PricewaterhouseCoopers LLP
以下のセクションを選択して検索する用語を入力するか、または全体から検索する場合はこちらをクリック 日本基準トピックス