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論点
| 主な提案の内容
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1.税金費用の計上区分についての原則
| 当事業年度の所得に対する法人税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本およびその他の包括利益に区分して計上する(法人税等会計基準改正案第5項、第5-2項、第8-2項、第29-2項および第29-3項)。
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2.複数の区分に関連することにより、株主資本またはその他の包括利益に計上する金額を算定することが困難な場合の取扱い
| 例外的な定めとして、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本またはその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本またはその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上することができる(法人税等会計基準改正案第5-3項(2))。
なお、当該定めに該当する取引として、本公開草案においては、退職給付に関する取引を想定している(法人税等会計基準改正案第29-6項および第29-7項)。
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3.その他の会計処理 | (1)重要性が乏しい場合の取扱い(法人税等会計基準改正案第5-3項(1)および第29-5項)
(2)株主資本およびその他の包括利益に計上する金額の算定に関する取扱い(法人税等会計基準改正案第5-4項および第29-8項)
(3)その他の包括利益の組替調整(リサイクリング)に関する取扱い(法人税等会計基準改正案第5-5項、第29-9項および第29-10項)
(4)関連する繰延税金資産または繰延税金負債を計上していた場合の取扱い(税効果適用指針改正案第9項(3)、第30項、第31項および第123項から第124項)
(5)その他の包括利益の開示に関する取扱い(包括利益会計基準改正案第8項および第30-2項)
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論点
| 主な提案の内容
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1.連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いおよび子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の一時差異の取扱い
| 連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益について、税務上の要件を満たし課税所得計算において当該売却損益を繰り延べる場合、連結財務諸表において以下の処理を行う。
(1)子会社株式等を売却した企業の個別財務諸表において、売却損益に係る一時差異に対して繰延税金資産または繰延税金負債が計上されているときは、連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資産または繰延税金負債を消去する(税効果適用指針改正案第39項、第143項および第143-2項)。
(2)購入側の企業による当該子会社株式等の再売却等、法人税法第61条の11に規定されている、課税所得計算上、繰り延べられた損益を計上することとなる事由についての意思決定がなされた時点において、当該消去額を戻し入れる(税効果適用指針改正案第39項、第143項および第143-2項)。
(3)子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の一時差異について、予測可能な将来の期間に子会社株式の売却(売却損益を繰り延べる場合)を行う意思決定または実施計画が存在しても、当該一時差異に係る繰延税金資産または繰延税金負債を計上しない(税効果適用指針改正案第22項、第23項、第105-2項および第106-2項)。
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2.連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の個別財務諸表における取扱い
| 連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益について、税務上の要件を満たし課税所得計算において当該売却損益を繰り延べる場合、当該子会社株式等を売却した企業の個別財務諸表における処理については、現行の税効果適用指針第17項の取扱い(当該売却損益に係る一時差異について、税効果適用指針第8項および第9項に従って繰延税金資産または繰延税金負債を計上する)を見直さない(税効果適用指針改正案第143-2項)。 |
論点
| 経過措置
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I.税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
| 税金費用の計上区分については、会計方針の変更による累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金、評価・換算差額等またはその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用することができる。
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II.グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果
| 特段の経過的な取扱いは定めない(すなわち、遡及適用を行う)。
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PricewaterhouseCoopers LLP
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