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日本基準トピックス 第459号
主旨
  • 2023年3月14日、金融庁は、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」を第211回国会に提出しました。
  • 当該法律案には、上場企業の第1・第3四半期について、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化する提案が含まれています。
  • 第1・第3四半期報告書を廃止する改正の施行日は、2024年4月1日とすることが提案されています。
  • 原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。
経緯
  • 2021年6月に設立された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」においては、企業情報の開示の在り方について検討が行われてきました。2022年6月および2022年12月には、以下の内容を含む「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告」が公表されています。
    • 四半期開示をはじめとする情報開示の頻度・タイミング
    • サステナビリティに関する企業の取組みの開示
  • 2023年3月14日、金融庁は、当該ディスクロージャーワーキング・グループ報告を踏まえ、企業開示の効率化の観点から、第1・第3四半期報告書の廃止を含む「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」を第211回国会に提出しました。
  • なお、サステナビリティに関する企業の取組みの開示に関しては、2023年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正が公表されています。
「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」(第1・第3四半期報告書の廃止等)について
以下では、当該法律案のうち、第1・第3四半期報告書の廃止に関連する部分の概要を示しています(主に、金融庁ウェブサイトの説明資料4頁より、法律案に基づき一部補足)。
I.上場企業の第1・第3四半期報告書の廃止
上場企業の第1・第3四半期については、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化することが提案されています。
II.第2四半期報告書の半期報告書への変更
第1・第3四半期報告書の廃止に伴い、第2四半期報告書は半期報告書への変更が提案されています。
ただし、取り扱いとしては現行の第2四半期報告書に近い、以下の取り扱いを定めることが提案されています。
  • 記載内容は、現行の第2四半期報告書と同程度(なお、具体的な内容は内閣府令で規定される予定)
  • 監査人によるレビュー
  • 提出期限は決算後45日以内
これらの取り扱いをまとめると、次の表のとおりです。
画像を表示
(注)上場会社等のうち金融システムの安定を図るためその業務の健全性を確保する必要がある事業として内閣府令で定める事業を行う会社(金融機関等)については、第2四半期報告書が半期報告書に変更されることは同様であるが、提出期限は従来と同じ決算後60日以内が提案されており、それ以外も別途定めが置かれる予定。
III.半期報告書および臨時報告書の公衆縦覧期間の延長
半期報告書および臨時報告書は、法令上の開示情報としての重要性が高まることから、公衆縦覧期間(各3年間・1年間)を5年間(課徴金の除斥期間と同様)へ延長することが提案されています。
IV.適用時期
第1・第3四半期報告書を廃止する改正の施行日は、2024年4月1日とすることが提案されています。
なお、施行日より前に開始した四半期については従前の取り扱いによるなど、所要の経過措置が提案されています。
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