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根拠法 | 種類 | 定義 (資金決済法第2条第5項および電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第30条第1項第5号) | 本改正の対象か | |
発行者 | 保有者 | |||
資金決済法 | 1号* | 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(3号に該当するものを除く) | 対象 | 対象 |
2号* | 不特定の者を相手方として1号電子決済手段と相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(3号に該当するものを除く) | 対象 | 対象 | |
3号 | 特定信託受益権 (金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限る)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの) | 対象外 | 対象 | |
4号 | 前三号に掲げるものに準ずるものとして取引業府令で定めるもの | 対象外 | 対象外 | |
外国法 | 外国電子決済手段 (1,2,3号に相当するもの) | 外国において発行される法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。 | ||
| 対象外 | 対象 | ||
| 対象外 | 対象外 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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