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日本基準トピックス 第480号
主旨
  • 2024年2月19日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等(以下、「本改正」という)を公表しました。
  • 本改正は、2023年11月17日に企業会計基準委員会(以下、「ASBJ」という)が、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」および企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」を公表したことを受けて、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「財務諸表等規則」という)等について、資金の定義に特定の電子決済手段を含めることを明らかにしています。
  • 原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。
経緯
2022年6月、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号)が改正され(以下、「改正資金決済法」という)、「電子決済手段」が定義されるとともに、電子決済手段を取り扱う電子決済手段等取引業者について登録制が導入されるなどの関連する規定の整備が行われました。当該規定の整備を背景に、ASBJは、2023年11月17日、「特定の電子決済手段」をその範囲とする実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(以下、「本実務対応報告」という)および企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の⼀部改正」(以下、本実務対応報告とあわせて「本実務対応報告等」という)を公表しました。
これを受けて、今般、財務諸表等規則等における、キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲が改正されました。
概要
本改正の概要は、以下の通りです。
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更
本実務対応報告等では、下記の図表のとおり、資金決済法上の電子決済手段等のうち、一部を「特定の電子決済手段」として適用範囲とし、連結キャッシュ・フロー計算書における「現金」に含めることとしています。これを踏まえ、本改正において、キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲である「現金」に「特定の電子決済手段」を含めることとされました。本改正では、年度の(連結)財務諸表のほか、四半期(連結)財務諸表および中間(連結)財務諸表においても同様の取り扱いとされています。
(図表) 電子決済手段の種類と本実務対応報告等の適用範囲
根拠法
種類
定義
 (資金決済法第2条第5項および電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第30条第1項第5号)
本改正の対象か
発行者
保有者
資金決済法
1号*
物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(3号に該当するものを除く)
対象
対象
2号*
不特定の者を相手方として1号電子決済手段と相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(3号に該当するものを除く)
対象
対象
3号
特定信託受益権 (金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限る)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすもの)
対象外
対象
4号
前三号に掲げるものに準ずるものとして取引業府令で定めるもの
対象外
対象外
外国法
外国電子決済手段 (1,2,3号に相当するもの)
外国において発行される法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。
  • 電子決済手段等取引業者が預託を受けるもの
対象外
対象
  • 上記以外
対象外
対象外
*電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権、前払式支払手段その他内閣府令で定めるものを除く。
貸借対照表における電子決済手段の計上科目
本改正に関連した「パブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」において、本実務対応報告では、電子決済手段は、「「現金に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産」であるものの「現金又は預金そのものではない」とされていることから」、(連結)貸借対照表において、「財務諸表等規則第15条第1項に定める「現金及び預金」の範囲には含まれない」こととして、「財務諸表等規則第17条第1項第12号に規定する「その他」に区分される」とする金融庁の考え方が示されています。ただし、このように取扱う場合であっても、財務諸表規則等第19条に基づき、電子決済手段に重要性が認められる場合には区分掲記が必要となります。
適用時期
本改正は2024年2月19日から適用されます。
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