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要点 国際会計基準審議会(IASB)は、金利指標改革(「IBOR改革」)に関連して救済措置を提供する、国際財務報告基準(IFRS)第9号、国際会計基準(IAS)第39号およびIFRS第7号の修正を公表しました。この救済措置はヘッジ会計に関連するものであり、IBOR改革は、通常、ヘッジ会計の終了をもたらすべきではないという内容のものです。しかし、ヘッジの非有効部分については、引き続き損益計算書に計上しなければなりません。銀行間取引金利(「IBOR」)に基づく契約に関わるヘッジが広く存在することを考慮すると、この救済措置はすべての業種の企業に影響を及ぼすことになります。
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PricewaterhouseCoopers LLP
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