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要点
本資料は、国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」を適用するすべての企業に適用されます。 新しい会計基準への移行は容易ではありません。IFRS第16号の導入にあたり、会計処理および開示に関して考慮しておく必要のある検討事項がいくつかあります。 以下にIFRS第16号の会計処理および開示を評価する際に注意すべきよくある間違いや自問すべき疑問点を示します。
論点
本資料は、リースに関する新しい会計基準であるIFRS第16号に関するいくつかの留意事項を提供するとともに、さらに詳しい有益情報を入手できるPwC Informの参照先リンクを付けています。
誰がどのような影響を受けるか
リース期間
  • リース期間は、リースの強制可能な期間を超えることはできません。IFRS解釈指針委員会(IFRS-IC)は、IFRS第16号に基づくリースの強制可能な期間は、法的権利や解約時の現金支払だけでなく、契約のより幅広い経済実態を反映すると結論付けました。従来、強制可能な期間を狭義に解釈していた借手は、その影響を検討する必要があり、これにより認識済のリース負債が増える可能性があります。詳細については、In brief INT2019-15「IFRS第16号のリース期間に関するIFRS解釈指針委員会の決定」(和訳はこちら)をご参照ください。
除去不能な賃借設備改良の耐用年数
  • IFRS-ICは、賃借設備改良の耐用年数を評価する際に、借手は、関連するリースのリース期間が賃借設備改良の経済的耐用年数よりも短いかどうか、そして短い場合は、借手がリース期間を超えた当該賃借 設備改良の使用を見込んでいるかどうかを検討しなければならないと結論付けました。賃借設備改良がリース期間を超えて使用されない場合、当該賃借設備改良の耐用年数はリース期間と等しくなります。
原状回復コスト
  • 原状回復引当金-リース資産を特定の状態で貸手に返却する義務、またはリース資産が所在していた敷地を原状回復する義務を借手が負っている場合、原状回復引当金が要求されます。IFRS第16号第24項(d)は、使用権資産の当初測定には、(PwC IFRSマニュアルFAQ 16.85.6およびFAQ 15.71.1に例示のとおり)除去および原状回復コストが含まれると述べています。
  • IFRS第16号は、資産の据付、建設または取得に関連する場合にのみ原状回復および除去に係るコストの資産化を認めているため(PwC IFRSマニュアルFAQ 16.85.5に例示)、損耗引当金は、テナント期間にわたって費用として認識されます。これは、当該コストが過去において国際会計基準(IAS)第17号に従って会計処理されていた方法と整合しています。
キャッシュ・フロー計算書における表示
  • 支払リース料のうちリース負債の元本部分に対する現金支払に相当する部分は、財務活動から生じるキャッシュ・フローとして表示します。
  • 支払リース料のうちリース負債の金利部分に対する現金支払に相当する部分は、支払利息の表示に関する企業の会計方針(PwC IFRSマニュアル7.34項)に従って、営業活動から生じるキャッシュ・フローまたは財務活動から生じるキャッシュ・フローのいずれかとして表示します。
  • リース負債の測定に含めなかったリース料(一部の変動リース料、短期リース料および少額資産のリース料を含む)は、営業活動から生じるキャッシュ・フローとして表示します。
  • リース開始前に行われた支払は、通常、使用権資産の取得に対する現金支出であるため、投資活動から生じるキャッシュ・フローに分類します。
リース負債の測定に反映されない将来キャッシュ・アウトフローに関する開示およびIFRS第7号の開示
  • IFRS第16号第59項は、リース負債の測定に反映されていない、借手が潜在的にさらされる将来キャッシュ・アウトフローの開示を要求しています。これには以下から生じるエクスポージャーが含まれます。
  • 変動リース料(B49項に記載のとおり)
  • 延長オプションおよび解約オプション(B50項に記載のとおり)
  • 残価保証(B51項に記載のとおり)
  • 借手が契約しているがまだ開始していないリース
  • リース債務の開示はIAS第39号またはIFRS第9号の範囲からは除外されます。ただし、そのような債務は金融商品であり、したがって、市場リスク(例えば、為替リスク、またはベンチマーク金利によって変動するリースの金利リスク)へのエクスポージャーなど、IFRS第7号の開示の一部が要求されます。
  • IFRS第7号第8項に規定されているとおり、IFRS第9号の区分ごとの開示は、IFRS第16号のリース債務には適用されません。
  • 他の金融負債に適用されるものと同じ満期分析の開示要求がリース負債にも適用されます。これらは、独立した注記または他の金融負債に要求される開示における独立した科目のいずれかとして開示できます。
IAS第7号の財務活動の調整表
  • IAS第7号第44A項は、企業に対し、財務活動から生じるキャッシュ・フローと現金以外の変動の両方を含む、財務活動から生じる負債の変動を開示することを要求しています。IFRS第16号のリース負債は資金調達のひとつの形態であるため、このような開示には含まれていなければなりません。
他の基準への影響
このガイダンスはどのような企業に適用されるか
本資料におけるガイダンスは、国際財務報告基準(IFRS)や財務報告基準(FRS)第101号「開示減免フレームワーク」などの財務報告基準に基づく年次報告書の監査を実施する、すべてのエンゲージメントチームに適用されます。
適用日
IFRS第16号は、2019年1月1日以後開始の年次報告期間から適用されます。
より詳しい情報について
リースに関する会計基準の適用に関するより詳しいガイダンスについては、PwC IFRSマニュアル第15章をご一読ください。
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