このセクション内を検索
以下のセクションを選択して検索する用語を入力するか、または全体から検索する場合はこちらをクリック 日本基準トピックス
Favorited Content
改正後
| 改正前
|
(その他の包括利益の区分表示)
第69条の5 [略]
[2・3 略]
4 その他の包括利益の項目の金額は、その他の包括利益に関する法人税等及び税効果の金額を控除した金額を記載するものとする。ただし、当該法人税等及び税効果の金額を控除する前のその他の包括利益の項目の金額に、当該法人税等及び税効果の金額を一括して加減して記載することを妨げない。
| (その他の包括利益の区分表示)
第69条の5 [略]
[2・3 略]
4 その他の包括利益の項目の金額は、税効果の金額を控除した金額を記載するものとする。ただし、税効果の金額を控除する前のその他の包括利益の項目の金額に、税効果の金額を一括して加減して記載することを妨げない。
|
(その他の包括利益に関する注記)
第69条の6 前条第4項に規定する法人税等及び税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。
[2・3 略]
| (その他の包括利益に関する注記)
第69条の5 前条第4項に規定する税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。
[2・3 略]
|
改正後
| 改正前
|
65-1-1 規則第65条第1項第1号に規定する法人税、住民税及び事業税は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」に従って損益に計上する法人税、住民税及び事業税をいうものとする。
| 65-1-1 規則第65条第1項第1号に規定する法人税、住民税及び事業税は、当該連結会計年度に対応する期間の法人税、住民税及び事業税として連結会社が納付すべき額(中間納付額を含む。)をいうものとする。
|
改正後
| 改正前
|
95の5-1-1 規則第95条の5第1項第1号に規定する法人税、住民税及び事業税は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」に従って損益に計上する法人税、住民税及び事業税をいうものとする。
| (新設)
|
PricewaterhouseCoopers LLP
以下のセクションを選択して検索する用語を入力するか、または全体から検索する場合はこちらをクリック 日本基準トピックス