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公表日 | タイトル | 重要な要求事項 | 発効日 * | PwC速報解説 |
2016年1月13日 | IFRS第16号「リース」 | IFRS第16号は、主に借手の会計処理に影響を与え、ほぼすべてのリースを貸借対照表上で認識することになる。本基準では、借手にとって、オペレーティング・リースとファイナンス・リースの現行の区分がなくなり、ほぼすべてのリース契約について、資産(リース項目を使用する権利)の認識および賃借料の支払に関する金融負債の認識が要求される。短期リースおよび少額リースについては、任意による免除規定を適用できる。
費用合計は、リースの前半の年度に多く、後半の年度に少なくなるため、損益計算書も影響を受ける。さらに、営業費用は利息および減価償却に置き換えられるため、EBITDAのような主要な指標が変動することになる。
リース負債の元本部分の現金払いが財務活動に分類されることから、営業活動によるキャッシュ・フローが増えることになる。利息を反映する支払の一部のみを、引き続き営業活動によるキャッシュ・フローに表示できる。
貸手の会計処理には大きな変更はない。リースの定義に新しいガイダンスが示されたことで、一定の違いが生じる場合もありうる。
IFRS第16号では、契約が対価と引き換えに特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり移転する場合、その契約はリースであるか、またはリースを含んでいる。
| 2019年1月1日
IFRS第15号が同時に適用される場合にのみ、早期適用が認められる
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2017年6月7日 | IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」 | 本解釈指針は、税務処理が不確実な場合に、繰延税金資産および繰延税金負債ならびに当期税金資産および負債を認識し、測定する方法について説明している。特に、以下の点について議論している。
新たな開示要求事項はないが、企業は、財務諸表を作成する際に行われた判断や見積りに関する情報を提供するという一般的な要求事項に留意すべきである。
| 2019年1月1日 | |
2017年10月12日 | 負の補償を伴う期限前償還要素-IFRS第9号の修正 | 2017年10月にIFRS第9号「金融商品」に改訂された狭い範囲の修正により、企業は、負の補償を伴う期限前償還可能な金融資産の一部を償却原価で測定することが可能になった。これらの資産は、一部の貸付金および負債性証券を含み、IFRS第9号の修正がなかったならば、純損益を通じて公正価値(FVPL)で測定されていた。
償却原価で測定するものとして適格となるためには、負の補償は「契約の早期終了に対しての合理的な補償」でなければならず、資産は「回収するために保有される」事業モデルで保有されていなければならない。
| 2019年1月1日 | |
2017年10月12日 | 関連会社及び共同支配企業に対する長期持分-IAS第28号の修正 | この修正により、実質的には関連会社または共同支配企業に対する純投資の一部を構成するが、持分法を適用しない関連会社または共同支配企業に対する長期持分の会計処理が明確になった。企業は、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」における損失の配分および減損の要求事項を適用する前に、IFRS第9号「金融商品」に基づき当該持分を会計処理しなければならない。 | 2019年1月1日 | |
2017年12月12日 | IFRS基準の年次改善2015-2017年サイクル | 2017年12月に、以下の改善が最終化された。
| 2019年1月1日 | |
2018年2月7日 | 制度改定、縮小又は清算-IAS第19号の修正 | IAS第19号「従業員給付」の修正は、確定給付型年金制度の改訂、縮小および清算に関する会計処理を明確化している。企業が以下のことを行わなければならないことを確認している。
| 2019年1月1日 |
公表日 | タイトル | 重要な要求事項 | 発効日 * | PwC速報解説 |
2017年5月18日 | IFRS第17号「保険契約」 | IFRS第17号は、IFRS第4号「保険契約」を置き換えるものとして、2017年5月に公表された。IFRS第17号は、現在測定モデルを適用して各報告期間に見積りを再測定することを要求している。契約は、以下で構成されるビルディング・ブロックに基づいて測定される。
IFRS第17号は、割引率の変動を損益計算書またはその他の包括利益のいずれかに認識する選択を認めている。この選択は、IFRS第9号に基づき保険会社が金融資産をどのように会計処理するかを反映させる可能性がある。
損害保険会社が引き受けることの多い短期契約の残存カバー期間に係る負債については、簡素化された手数料配分アプローチを任意で適用することが認められている。
基礎となる項目から生じる収益に対して保険契約者が持分を有する、生命保険会社によって引き受けられる一部契約について、一般モデルの修正である、「変動手数料アプローチ」と呼ばれるアプローチがある。
この変動手数料アプローチを適用する場合、基礎となる項目の公正価値の変動に対する企業の持分は、契約上のサービス・マージンに含まれる。そのため、このモデルを使用する保険会社の業績は、一般モデルに基づくよりも変動性が低下する可能性が高い。
この新基準は、保険契約または裁量権のある有配当性の投資契約を発行するすべての企業の財務諸表および主要な業績指標に影響を与えると考えられる。
| 2021年1月1日 (2022年1月1日に延期する見込) | |
2018年3月29日 | 財務報告に関する概念フレームワークの改訂 | IASBは、「概念フレームワーク」を改訂した。これは、基準設定の決定において使用されるもので、即時に発効する。主な変更点は、以下を含む。
現行の会計基準には変更は加えられない。ただし、会計基準で取り扱われていない取引、事象または条件に関する会計方針を当該フレームワークに基づいて設定する企業は、改訂版フレームワークを2020年1月1日から適用する必要がある。企業は、改訂版フレームワークの下でも企業の会計方針が引き続き適切であるかどうかを考慮する必要がある。
| 2020年1月1日 | |
2018年10月22日 | 事業の定義-IFRS第3号の修正 | 改訂された「事業」の定義においては、取得には、一緒にアウトプットを創出する能力に著しく寄与するインプットと実質的なプロセスが含まれていなければならない。
「アウトプット」という用語の定義は、範囲を修正し、顧客への財もしくはサービスの提供、投資収益や他の収益の創出に焦点を当てており、コストの低減またはその他の経済的便益という形でのリターンを除外している。
本修正により、資産の取得として会計処理される取得の数が増えることになると考えられる。
| 2020年1月1日 | |
2018年10月31日 | 「重要性がある」の定義-IAS第1号およびIAS第8号の修正 | IASBは、IFRS基準と「財務報告に関する概念フレームワーク」との間で、首尾一貫した重要性の定義を用いるように、IAS第1号「財務諸表の表示」およびIAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」を修正した。当該修正は、情報に「重要性がある」のはどのような場合かを明確化し、IAS第1号における重要でない情報に関するガイダンスの一部を取り込んでいる。
本修正は、特に以下を明確化している。
| 2020年1月1日 | |
2019年9月26日 | 金利指標改革-IFRS第9号、IAS第39号およびIFRS第7号の修正 | IASBは、金利指標改革(「IBOR改革」)に関連して、LIBOR等の現行の金利指標を代替的な金利に置き換える前の期間において財務報告に影響を与える論点を検討し、IFRS第9号、IAS第39号およびIFRS第7号の修正を公表した。
この修正は、ヘッジ会計に関連するものであり、IBOR改革は、通常、ヘッジ会計の終了をもたらすべきではないという内容である。しかし、ヘッジの非有効部分については、引き続き損益計算書に計上しなければならない。銀行間取引金利(「IBOR」)に基づく契約に関わるヘッジが広く存在することを考慮すると、この救済措置はすべての業種の企業に影響を及ぼすことになる。 なお、IASBは、この修正をもってプロジェクトのフェーズ1の完了とし、現在はフェーズ2に移ってLIBOR等の金利指標を代替金利に置き換える時に財務報告に影響を与える可能性のある論点の議論を行っている。
| 2020年1月1日 |
PricewaterhouseCoopers LLP
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