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2019年3月31日現在で公表されている新基準、新解釈指針および改訂基準(以下、基準等)について、次の(a)と(b)の2つのセクションでそれぞれ該当する基準等をまとめています。
(a) 2018年4月1日以後に開始する事業年度に適用となる新基準等
(b) 2019年4月1日以後に発効となる基準等(未発効基準等)-基準等は公表されているものの、2019年3月31日に終了する事業年度に強制適用されない基準等
(a) 2018年4月1日以後に開始する事業年度に適用となる新基準等
公表日
タイトル
重要な要求事項
発効日 *
PwC速報解説
2014年7月24日
IFRS第9号「金融商品」
その他関連するさまざまな基準の修正
IFRS第9号は、IAS第39号「金融商品:認識及び測定」における複数の分類および測定モデルを、当初は償却原価と公正価値の2つのみの分類区分しかない単一モデルと置き替えている。
負債性金融資産の分類は、金融資産の管理に関する企業の事業モデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性により決定する。負債性金融商品は、a) 事業モデルの目的が契約上のキャッシュ・フローの回収のために金融資産を保有することである場合、およびb) 金融商品の契約上のキャッシュ・フローが元本および元本残高に対する利息の支払のみを表している場合には、償却原価で測定される。
複雑な負債性金融商品および資本性金融商品に対する投資を含むすべてのその他の負債性金融商品および資本性金融商品は、公正価値で認識しなければならない。
金融資産のすべての公正価値の変動は純損益で認識する。ただし、売買目的保有でない資本性金融商品については、純損益に計上するか、またはOCIに計上し純損益へのリサイクリングを行わない処理を選択することができる。
公正価値オプションで測定される金融負債について、企業は、自己の信用のリスクの変動により生じた公正価値の変動の一部について、純損益ではなくその他の包括利益で認識する必要がある。
新たなヘッジ会計の基準(2013年12月公表)は、ヘッジ会計を一般的なリスク管理の実務により近づけている。将来的には、概ねヘッジ会計の適用がより容易になる。新基準は、拡充された開示要求および表示の変更も導入している。
2014年7月、IASBは、分類および測定の基準に対するさらなる修正を行うとともに、新たな減損モデルを導入した。本修正により、IFRS第9号は完全版となっている。当該修正は以下を導入している。
  • 負債性金融商品である特定の金融資産の3つ目の測定区分(その他の包括利益を通じた公正価値:FVOCI)。
  • 新しい予想信用損失(ECL)モデル。このモデルは3段階アプローチをとっており、金融資産はその信用度の変化に応じて3つの段階を移動する。それぞれの段階は、企業がどのように減損損失を測定し実効金利法を適用するかを決めている。重要な財務要素を有していない金融資産(例:営業債権)は簡略化したアプローチを適用することができる。当初認識時に、資産が信用減損しているとみなされない限り、12か月のECL(または営業債権については全期間のECL)と同等の初日の損失を計上する。
2015年2月1日より前に開始した年度について、企業は、以下のいずれかについて、IFRS第9号を早期適用することを選択できる。
  • 金融負債の自己の信用リスクに関する要求事項
  • 金融資産の分類および測定(C&M)に関する要求事項
  • 金融資産および金融負債のC&Mに関する要求事項
  • 金融資産および金融負債のC&M並びに関する要求事項
2015年2月1日以後は、新基準全体を適用しなければならない。
2018年1月1日
2016年9月12日
IFRS第9号「金融商品」とIFRS第4号「保険契約」の適用-IFRS第4号の修正
IASBは、2016年9月、IFRS第4号「保険契約」の修正を公表した。これは、IFRS第9号「金融商品」と保険契約の新基準IFRS第17号の適用日が異なることに対する保険会社の懸念に対応するものである。この修正は、保険会社に2つのアプローチ、すなわち特定の要求事項を満たす企業に対するIFRS第9号適用の一時的な免除(報告企業レベルでの適用)および「上書きアプローチ」を提供している。両アプローチは任意による適用となる。
IFRS第4号(修正を含む)は、保険契約の新基準に置き換わる。そのため、IFRS第9号適用の一時的な免除と「上書きアプローチ」の適用は、IFRS第17号の発効時に中止される見込みである。
2018年1月1日または企業がIFRS第9号を最初に適用したとき
2014年5月28日/2015年9月11日/2016年4月12日
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及びさまざまなその他の基準への関連する修正
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」およびさまざまなその他の基準への関連する修正IASBは、収益認識に関する新しい基準を公表した。当該基準は、財およびサービスに関する契約を扱うIAS第18号と工事契約を扱うIAS第11号を置き換えるものである。
新基準は、財またはサービスの支配が顧客に移転する時点で収益を認識するという原則に基づいている。したがって、この支配の概念が、従前のリスクと経済価値の概念に置き換わっているものである。
収益を認識するにあたり、以下の新しい5ステップを適用しなければならない。
  • 顧客との契約を識別する
  • 独立した履行義務を識別する
  • 契約の取引価格を算定する
  • 取引価格を独立した履行義務のそれぞれに配分する
  • それぞれの履行義務の充足時に収益を認識する
現行実務に対する重要な変更は、以下のとおりである。
  • 別個の財またはサービスの束を区分して認識しなければならず、契約価格に関する値引きおよびリベートは、通常、独立した履行義務に配分しなければならない。
  • なんらかの理由(例えば、インセンティブ、リベート、業績報酬、ロイヤルティ、成功報酬など)で対価が変動する場合、収益を、過去の基準に基づくよりも早い時点で認識する場合がある。それらの対価に関して重大な戻入れのリスクが生じない場合、最小限の金額を認識しなければならない。
  • 収益を認識することができる時点が変わる場合がある。現在、契約の終了時に認識している収益は、契約期間にわたって認識しなければならない場合があり、またその逆の場合もあり得る。
  • ライセンス、保証、返金不能の前払報酬、委託販売契約などに関して新しい具体的な規則が定められる。
  • 他の新基準と同様、新基準によって開示も増加する。
これらの会計上の変更は、システム、プロセスおよび統制、報酬およびボーナス制度、契約、タックスプラニング並びに投資家とのコミュニケーションに関連する企業の事業慣行に対して、調整を要する影響を与える場合がある。
企業には、完全遡及適用か、追加の開示を伴う将来に向かっての適用かの選択肢がある。
2018年1月1日
2016年6月20日
株式に基づく報酬取引の分類及び測定-IFRS第2号の修正
2016年6月におけるIFRS第2号に対して行われた修正は、現金決済型の株式に基づく報酬の測定基礎および株式に基づく報酬の分類を現金決済型から持分決済型に変更させる条件変更の会計処理を明確化している。また本修正は、IFRS第2号の原則に対する例外を導入し、事業主が株式に基づく報酬に関連した従業員の納税義務に係る金額を源泉徴収して当該金額を税務当局に支払うことを義務付けられている場合には、それが純額決済の要素を含まない持分決済型であることを条件として、報酬の全体を持分決済型の株式に基づく報酬取引であるかのように取り扱うことになる。
以下の契約を有している企業は、これらの変更に影響を受ける可能性が高い。
  • 納税義務に関する純額決済の要素を含む持分決済型の報酬
  • 業績条件を含む現金決済型の株式に基づく報酬
  • 持分決済型に分類が変更された現金決済型の株式に基づく報酬
2018年1月1日
2016年12月8日
IFRS基準の年次改善2014-2016年サイクル
以下の改善が2016年12月に最終化された。
  • IFRS第1号の修正-IFRS第7号、IAS第19号、IFRS第10号に関する短期的な免除規定について、各基準の経過措置適用期間の経過に伴い不要となったことから、削除した。
  • IAS第28号の修正-ベンチャー・キャピタル企業、ミューチュアル・ファンド、ユニット・トラストおよび類似の企業による関連会社または共同支配企業に対する投資については、純損益を通じて公正価値で測定することを選択できる。当該選択は、関連会社または共同支配企業に対する投資のそれぞれについて、各投資の当初認識時に個別に行わなければならないことを明確化した。
2018年1月1日
2016年12月8日
投資不動産の振替-IAS第40号の修正
IAS第40号の修正によって、投資不動産への振替または投資不動産からの振替を行うには、用途変更を裏付ける証拠が必要であることが明確化された。用途変更は、当該不動産が投資不動産の定義を満たすようになった場合または満たさなくなった場合に生じる。経営者の意図の変更のみでは用途変更を裏付けるのに十分ではない。
基準に示されている用途変更に関する状況は、本基準の原則の理解を助けるための例示列挙であることを明確化した。
IASBは、経過措置として移行アプローチにつき以下の2つのオプションを提供した。
  • 将来に向かってのアプローチ ‐ 本修正の適用開始日以降において不動産の分類の変更を行い、純損益に認識されたであろう影響額を、適用初年度の期首利益剰余金の調整として認識する。
  • 遡及的アプローチ‐ このオプションは、遡及適用に事後的判断を伴わない場合にのみ選択が可能である。
企業が前者のアプローチを適用する場合には、追加の開示が要求される。
2018年1月1日
2016年12月8日
IFRIC 第22号「外貨建取引と前払・前受対価」
本解釈指針は、企業が外貨建の契約について対価の前払または前受を行う場合、関連する資産、費用または収益の当初認識に用いるべき外国為替レートの取引日をどのように決定するかを明確化している。
単一の前払または前受についての取引日は、前払・前受対価(前払または繰延収益/契約負債)から発生する非貨幣性の資産または負債を企業が当初認識する日でなければならない。
1つの項目について複数回の支払または受領が発生する場合、各支払または受領について上記のように取引日を決定しなければならない。
企業は、本解釈指針の適用について、以下の方法を選択することが可能である。
  • 表示される各期間に対して遡及的に適用する
  • 本解釈指針の範囲に含まれる項目について、本解釈指針を初めて適用する報告期間の期首以降に当初認識されたものに対して、将来に向かって適用する
  • 比較情報として表示される過去の報告期間の期首以降に当初認識されたものに対して、将来に向かって適用する
2018年1月1日
* 所定の日付以後に開始する報告期間に適用
(b) 2019年4月1日以後に発効する基準等(未発効基準等)
基準および解釈指針は公表されているものの、2019年3月31日に終了する事業年度に強制適用されない基準等となります。いずれも早期適用が可能です(一部条件あり:表中の発効日欄参照)。
直近に公表された基準等の情報は、PwCのウェブサイトを参照ください。
公表日
タイトル
重要な要求事項
発効日 *
PwC速報解説
2016年1月13日
IFRS第16号「リース」
IFRS第16号は、主に借手の会計処理に影響を与え、ほぼすべてのリースを貸借対照表上で認識することになる。本基準では、借手にとって、オペレーティング・リースとファイナンス・リースの現行の区分がなくなり、ほぼすべてのリース契約について、資産(リース項目を使用する権利)の認識および賃借料の支払に関する金融負債の認識が要求される。短期リースおよび少額リースについては、任意による免除規定を適用できる。IAS第17号からの主な変更は以下のとおり。
費用合計は、リースの前半の年度に多く、後半の年度に少なくなるため、損益計算書も影響を受ける。さらに、営業費用は利息および減価償却に置き換えられるため、EBITDAのような主要な指標が変動することになる。
リース負債の元本部分の現金払いが財務活動に分類されることから、営業活動によるキャッシュ・フローが増えることになる。利息を反映する支払の一部のみを、引き続き営業活動によるキャッシュ・フローに表示できる。
貸手の会計処理には大きな変更はない。リースの定義に新しいガイダンスが示されたことで、一定の違いが生じる場合もありうる。
IFRS第16号では、契約が対価と引き換えに特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり移転する場合、その契約はリースであるか、またはリースを含んでいる。
2019年1月1日
IFRS第15号が同時に適用される場合にのみ、早期適用が認められる
2017年5月18日
IFRS第17号「保険契約」
IFRS第17号は、IFRS第4号「保険契約」を置き換えるものとして、2017年5月に公表された。IFRS第17号は、現在測定モデルを適用して各報告期間に見積りを再測定することを要求している。契約は、以下で構成されるビルディング・ブロックに基づいて測定される。
  • 確率加重された割引後キャッシュ・フロー
  • 明示的なリスク調整
  • カバー期間にわたり収益として認識される契約の未稼得利益を表す契約上のサービス・マージン(CSM)
IFRS第17号は、割引率の変動を損益計算書またはその他の包括利益(OCI)のいずれかに認識する選択を認めている。この選択は、IFRS第9号に基づき保険会社が金融資産をどのように会計処理するかを反映させる可能性がある。
損害保険会社が引き受けることの多い短期契約の残存カバー期間に係る負債については、簡素化された手数料配分アプローチを任意で適用することが認められている。
基礎となる項目から生じる収益に対して保険契約者が持分を有する、生命保険会社によって引き受けられる一部契約について、一般モデルの修正である、「変動手数料アプローチ」と呼ばれるアプローチがある。
この変動手数料アプローチを適用する場合、基礎となる項目の公正価値の変動に対する企業の持分は、契約上のサービス・マージンに含まれる。そのため、このモデルを使用する保険会社の業績は、一般モデルに基づくよりも変動性が低下する可能性が高い。
この新しい基準は、保険契約または裁量権のある有配当性の投資契約を発行するすべての企業の財務諸表および主要な業績指標に影響を与えるであろう。
2021年1月1日
2017年6月7日
IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」
本解釈指針は、税務処理が不確実な場合に、繰延税金資産および繰延税金負債並びに当期税金資産および負債を認識し、測定する方法について説明している。特に、以下の点について議論している。
  • 適切な会計単位をどのように決定するか、そして不確実な税務処理は、不確実性の解消をより良く予測するかによって、別々に、または一緒にグループとして考慮される。
  • 企業は税務当局が不確実な税務処理を調査し、すべての関連する情報についての十分な知識を有していると仮定しなければならない。すなわち、発見リスクは無視される。
  • 税務当局が当該処理を受け入れる可能性が低い場合、企業は不確実性の影響を法人所得税の会計処理に反映させるべきである。
  • 不確実性の影響は、不確実性の解消をより良く予測できるように、最も可能性の高い金額または期待値法を用いて測定されるべきである。
  • 行われた判断および見積りは、状況が変化した場合、または判断に影響を及ぼす新たな情報が存在する場合には、再評価されなければならない。
新たな開示要求事項はないが、企業は、財務諸表を作成する際に行われた判断や見積りに関する情報を提供するという一般的な要求事項に留意すべきである。
2019年1月1日
2017年10月12日
IFRS第9号の修正-負の補償を伴う期限前償還要素及び金融負債の条件変更
本修正は、2つのポイント、すなわち(1)金融資産が元本および利息のみのキャッシュ・フローを有するかどうかを検討する際は、期限前償還に関する合理的な補償は正負いずれのキャッシュ・フローにもなり得ること、および(2)償却原価で測定された金融負債が、条件変更されたものの認識の中止が生じない場合、利得または損失を純損益に即時に認識しなければならないことを確認している。利得または損失は、当初の契約上のキャッシュ・フローと条件変更後のキャッシュ・フローとの差額を、当初の実効金利を用いて割り引くことにより計算される。これは、金融商品の残りの存続期間にわたってこの差額を償却して認識することができないことを意味し、IAS第39号からの実務上の変更になる可能性がある。
2019年1月1日
2017年10月12日
IAS第28号の修正-関連会社及び共同支配企業に対する長期持分
本修正により、実質的には関連会社または共同支配企業に対する純投資の一部を構成するが、持分法を適用しない関連会社または共同支配企業に対する長期持分の会計処理が明確になった。企業は、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」における損失の配分および減損の要求事項を適用する前に、IFRS第9号「金融商品」に基づく当該持分を会計処理しなければならない。
2019年1月1日
2017年12月12日
IFRS基準の年次改善2015-2017年サイクル
2017年12月に、以下の改善が最終化された。
  • IFRS第3号-共同支配事業である事業の支配獲得は段階的に達成される企業結合であることを明確化した。
  • IFRS第11号-共同支配事業である事業の共同支配を獲得する当事者は、当該共同支配事業に関して以前に保有していた持分を再測定すべきではないことを明確化した。
  • IAS第12号-資本に分類される金融商品に係る配当の法人所得税への影響は、分配可能利益を生み出した過去の取引または事象が認識された場所に従って認識されなければならないことを明確化した。
  • IAS第23号-関連する適格資産が意図した使用または販売の準備ができた後に、特定の借入が未決済のまま残っている場合、それは一般借入の一部となることを明確化した。
2019年1月1日
2018年2月7日
IAS第19号の修正-制度改定、縮小または清算
IAS第19号の修正は、確定給付型年金制度の改訂、縮小および清算に関する会計処理を明確にしている。企業が以下のことを行わなければならないことを確認している。
  • 制度改訂、縮小または清算後の報告期間の残りの期間について、変更日から最新の仮定を使用して、当期勤務費用および利息純額を計算する。
  • 資産超過の減額は、過去勤務費用の一部として、または清算損益として直ちに純損益に認識する。すなわち、資産超過の減額は、たとえ資産上限額の影響によって当該資産超過が以前に認識されていなかったとしても、純損益として認識しなければならない。
  • その他の包括利益を通じて資産上限額の変動を別個に認識する。
2019年1月1日
2018年10月22日
IFRS第3号の修正-事業の定義
IASBが受け取ったフィードバックによれば、現行ガイダンスの適用は複雑すぎると考えられており、またあまりに多くの取引が企業結合の要件を満たす結果となっていた。IFRS第3号の修正は、「事業」の定義を改訂し、企業が取得したのが事業なのか資産グループなのかの判断に資することをその目的としている。
  • 事業とみなされるためには、取得には、一緒にアウトプットを創出する能力に著しく寄与するインプットと実質的なプロセスが含まれていなければならない。本修正は、(まだアウトプットを創出していない創業期の企業も含めて)インプットと実質的なプロセスが存在するかどうかを評価するためのフレームワークを提供している。アウトプットを伴わない場合でも事業であるためには、(インプットに)組織化された労働力が必要となる。
  • 「アウトプット」という用語の定義は、範囲が狭められ、顧客への財もしくはサービスの提供、投資収益や他の収益の創出に焦点を当てており、コストの低減またはその他の経済的便益という形でのリターンを除外している。
  • 市場参加者が欠けている要素を置き換えることができるのか、あるいは取得した活動と資産を統合することができるのかを評価する必要がなくなる。
  • 企業は、要件を満たせば更なる評価を行う必要がなくなる「集中テスト」を適用することができる。取得した総資産の公正価値のほぼすべてが単一の資産(または、類似の資産グループ)に集中している場合、当該取得資産は事業に該当しない。
2020年1月1日
2018年10月31日
IAS第1号及びIAS第8号の修正-「重要性がある」の定義
IAS第1号「財務諸表の表示」及びIAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の本修正、ならびに他のIFRS基準に対する結果的修正により、以下が行われた。
  • 「重要性がある(material)」の定義をIFRS基準と「財務報告に関する概念フレームワーク」との間で一致させる。
  • 「重要性がある」の定義に付属している説明の明瞭性を向上させる。
  • IAS第1号における重要でない情報に関するガイダンスの一部を定義に織り込む。
2020年1月1日
* 所定の日付以後に開始する報告期間に適用
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