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公表日
| タイトル
| 重要な要求事項
| 発効日 *
| PwC速報解説
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2014年7月24日
| IFRS第9号「金融商品」
その他関連するさまざまな基準の修正
| IFRS第9号は、IAS第39号「金融商品:認識及び測定」における複数の分類および測定モデルを、当初は償却原価と公正価値の2つのみの分類区分しかない単一モデルと置き替えている。
負債性金融資産の分類は、金融資産の管理に関する企業の事業モデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性により決定する。負債性金融商品は、a) 事業モデルの目的が契約上のキャッシュ・フローの回収のために金融資産を保有することである場合、およびb) 金融商品の契約上のキャッシュ・フローが元本および元本残高に対する利息の支払のみを表している場合には、償却原価で測定される。
複雑な負債性金融商品および資本性金融商品に対する投資を含むすべてのその他の負債性金融商品および資本性金融商品は、公正価値で認識しなければならない。
金融資産のすべての公正価値の変動は純損益で認識する。ただし、売買目的保有でない資本性金融商品については、純損益に計上するか、またはOCIに計上し純損益へのリサイクリングを行わない処理を選択することができる。
公正価値オプションで測定される金融負債について、企業は、自己の信用のリスクの変動により生じた公正価値の変動の一部について、純損益ではなくその他の包括利益で認識する必要がある。
新たなヘッジ会計の基準(2013年12月公表)は、ヘッジ会計を一般的なリスク管理の実務により近づけている。将来的には、概ねヘッジ会計の適用がより容易になる。新基準は、拡充された開示要求および表示の変更も導入している。
2014年7月、IASBは、分類および測定の基準に対するさらなる修正を行うとともに、新たな減損モデルを導入した。本修正により、IFRS第9号は完全版となっている。当該修正は以下を導入している。
2015年2月1日より前に開始した年度について、企業は、以下のいずれかについて、IFRS第9号を早期適用することを選択できる。
2015年2月1日以後は、新基準全体を適用しなければならない。
| 2018年1月1日
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2016年9月12日
| IFRS第9号「金融商品」とIFRS第4号「保険契約」の適用-IFRS第4号の修正
| IASBは、2016年9月、IFRS第4号「保険契約」の修正を公表した。これは、IFRS第9号「金融商品」と保険契約の新基準IFRS第17号の適用日が異なることに対する保険会社の懸念に対応するものである。この修正は、保険会社に2つのアプローチ、すなわち特定の要求事項を満たす企業に対するIFRS第9号適用の一時的な免除(報告企業レベルでの適用)および「上書きアプローチ」を提供している。両アプローチは任意による適用となる。
IFRS第4号(修正を含む)は、保険契約の新基準に置き換わる。そのため、IFRS第9号適用の一時的な免除と「上書きアプローチ」の適用は、IFRS第17号の発効時に中止される見込みである。
| 2018年1月1日または企業がIFRS第9号を最初に適用したとき
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2014年5月28日/2015年9月11日/2016年4月12日
| IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及びさまざまなその他の基準への関連する修正
| IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」およびさまざまなその他の基準への関連する修正IASBは、収益認識に関する新しい基準を公表した。当該基準は、財およびサービスに関する契約を扱うIAS第18号と工事契約を扱うIAS第11号を置き換えるものである。
新基準は、財またはサービスの支配が顧客に移転する時点で収益を認識するという原則に基づいている。したがって、この支配の概念が、従前のリスクと経済価値の概念に置き換わっているものである。
収益を認識するにあたり、以下の新しい5ステップを適用しなければならない。
現行実務に対する重要な変更は、以下のとおりである。
これらの会計上の変更は、システム、プロセスおよび統制、報酬およびボーナス制度、契約、タックスプラニング並びに投資家とのコミュニケーションに関連する企業の事業慣行に対して、調整を要する影響を与える場合がある。
企業には、完全遡及適用か、追加の開示を伴う将来に向かっての適用かの選択肢がある。
| 2018年1月1日
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2016年6月20日
| 株式に基づく報酬取引の分類及び測定-IFRS第2号の修正
| 2016年6月におけるIFRS第2号に対して行われた修正は、現金決済型の株式に基づく報酬の測定基礎および株式に基づく報酬の分類を現金決済型から持分決済型に変更させる条件変更の会計処理を明確化している。また本修正は、IFRS第2号の原則に対する例外を導入し、事業主が株式に基づく報酬に関連した従業員の納税義務に係る金額を源泉徴収して当該金額を税務当局に支払うことを義務付けられている場合には、それが純額決済の要素を含まない持分決済型であることを条件として、報酬の全体を持分決済型の株式に基づく報酬取引であるかのように取り扱うことになる。
以下の契約を有している企業は、これらの変更に影響を受ける可能性が高い。
| 2018年1月1日
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2016年12月8日
| IFRS基準の年次改善2014-2016年サイクル
| 以下の改善が2016年12月に最終化された。
| 2018年1月1日
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2016年12月8日
| 投資不動産の振替-IAS第40号の修正
| IAS第40号の修正によって、投資不動産への振替または投資不動産からの振替を行うには、用途変更を裏付ける証拠が必要であることが明確化された。用途変更は、当該不動産が投資不動産の定義を満たすようになった場合または満たさなくなった場合に生じる。経営者の意図の変更のみでは用途変更を裏付けるのに十分ではない。
基準に示されている用途変更に関する状況は、本基準の原則の理解を助けるための例示列挙であることを明確化した。
IASBは、経過措置として移行アプローチにつき以下の2つのオプションを提供した。
企業が前者のアプローチを適用する場合には、追加の開示が要求される。
| 2018年1月1日
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2016年12月8日
| IFRIC 第22号「外貨建取引と前払・前受対価」
| 本解釈指針は、企業が外貨建の契約について対価の前払または前受を行う場合、関連する資産、費用または収益の当初認識に用いるべき外国為替レートの取引日をどのように決定するかを明確化している。
単一の前払または前受についての取引日は、前払・前受対価(前払または繰延収益/契約負債)から発生する非貨幣性の資産または負債を企業が当初認識する日でなければならない。
1つの項目について複数回の支払または受領が発生する場合、各支払または受領について上記のように取引日を決定しなければならない。
企業は、本解釈指針の適用について、以下の方法を選択することが可能である。
| 2018年1月1日
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公表日
| タイトル
| 重要な要求事項
| 発効日 *
| PwC速報解説
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2016年1月13日
| IFRS第16号「リース」
| IFRS第16号は、主に借手の会計処理に影響を与え、ほぼすべてのリースを貸借対照表上で認識することになる。本基準では、借手にとって、オペレーティング・リースとファイナンス・リースの現行の区分がなくなり、ほぼすべてのリース契約について、資産(リース項目を使用する権利)の認識および賃借料の支払に関する金融負債の認識が要求される。短期リースおよび少額リースについては、任意による免除規定を適用できる。IAS第17号からの主な変更は以下のとおり。
費用合計は、リースの前半の年度に多く、後半の年度に少なくなるため、損益計算書も影響を受ける。さらに、営業費用は利息および減価償却に置き換えられるため、EBITDAのような主要な指標が変動することになる。
リース負債の元本部分の現金払いが財務活動に分類されることから、営業活動によるキャッシュ・フローが増えることになる。利息を反映する支払の一部のみを、引き続き営業活動によるキャッシュ・フローに表示できる。
貸手の会計処理には大きな変更はない。リースの定義に新しいガイダンスが示されたことで、一定の違いが生じる場合もありうる。
IFRS第16号では、契約が対価と引き換えに特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり移転する場合、その契約はリースであるか、またはリースを含んでいる。
| 2019年1月1日
IFRS第15号が同時に適用される場合にのみ、早期適用が認められる
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2017年5月18日
| IFRS第17号「保険契約」
| IFRS第17号は、IFRS第4号「保険契約」を置き換えるものとして、2017年5月に公表された。IFRS第17号は、現在測定モデルを適用して各報告期間に見積りを再測定することを要求している。契約は、以下で構成されるビルディング・ブロックに基づいて測定される。
IFRS第17号は、割引率の変動を損益計算書またはその他の包括利益(OCI)のいずれかに認識する選択を認めている。この選択は、IFRS第9号に基づき保険会社が金融資産をどのように会計処理するかを反映させる可能性がある。
損害保険会社が引き受けることの多い短期契約の残存カバー期間に係る負債については、簡素化された手数料配分アプローチを任意で適用することが認められている。
基礎となる項目から生じる収益に対して保険契約者が持分を有する、生命保険会社によって引き受けられる一部契約について、一般モデルの修正である、「変動手数料アプローチ」と呼ばれるアプローチがある。
この変動手数料アプローチを適用する場合、基礎となる項目の公正価値の変動に対する企業の持分は、契約上のサービス・マージンに含まれる。そのため、このモデルを使用する保険会社の業績は、一般モデルに基づくよりも変動性が低下する可能性が高い。
この新しい基準は、保険契約または裁量権のある有配当性の投資契約を発行するすべての企業の財務諸表および主要な業績指標に影響を与えるであろう。
| 2021年1月1日
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2017年6月7日
| IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」
| 本解釈指針は、税務処理が不確実な場合に、繰延税金資産および繰延税金負債並びに当期税金資産および負債を認識し、測定する方法について説明している。特に、以下の点について議論している。
新たな開示要求事項はないが、企業は、財務諸表を作成する際に行われた判断や見積りに関する情報を提供するという一般的な要求事項に留意すべきである。
| 2019年1月1日
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2017年10月12日
| IFRS第9号の修正-負の補償を伴う期限前償還要素及び金融負債の条件変更
| 本修正は、2つのポイント、すなわち(1)金融資産が元本および利息のみのキャッシュ・フローを有するかどうかを検討する際は、期限前償還に関する合理的な補償は正負いずれのキャッシュ・フローにもなり得ること、および(2)償却原価で測定された金融負債が、条件変更されたものの認識の中止が生じない場合、利得または損失を純損益に即時に認識しなければならないことを確認している。利得または損失は、当初の契約上のキャッシュ・フローと条件変更後のキャッシュ・フローとの差額を、当初の実効金利を用いて割り引くことにより計算される。これは、金融商品の残りの存続期間にわたってこの差額を償却して認識することができないことを意味し、IAS第39号からの実務上の変更になる可能性がある。
| 2019年1月1日
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2017年10月12日
| IAS第28号の修正-関連会社及び共同支配企業に対する長期持分
| 本修正により、実質的には関連会社または共同支配企業に対する純投資の一部を構成するが、持分法を適用しない関連会社または共同支配企業に対する長期持分の会計処理が明確になった。企業は、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」における損失の配分および減損の要求事項を適用する前に、IFRS第9号「金融商品」に基づく当該持分を会計処理しなければならない。
| 2019年1月1日
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2017年12月12日
| IFRS基準の年次改善2015-2017年サイクル
| 2017年12月に、以下の改善が最終化された。
| 2019年1月1日
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2018年2月7日
| IAS第19号の修正-制度改定、縮小または清算
| IAS第19号の修正は、確定給付型年金制度の改訂、縮小および清算に関する会計処理を明確にしている。企業が以下のことを行わなければならないことを確認している。
| 2019年1月1日
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2018年10月22日
| IFRS第3号の修正-事業の定義
| IASBが受け取ったフィードバックによれば、現行ガイダンスの適用は複雑すぎると考えられており、またあまりに多くの取引が企業結合の要件を満たす結果となっていた。IFRS第3号の修正は、「事業」の定義を改訂し、企業が取得したのが事業なのか資産グループなのかの判断に資することをその目的としている。
| 2020年1月1日
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2018年10月31日
| IAS第1号及びIAS第8号の修正-「重要性がある」の定義
| IAS第1号「財務諸表の表示」及びIAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の本修正、ならびに他のIFRS基準に対する結果的修正により、以下が行われた。
| 2020年1月1日
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PricewaterhouseCoopers LLP
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