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2021年3月31日現在で公表されている新基準、新解釈指針および改訂基準(以下、基準等)について、次の(a)と(b)の2つのセクションでそれぞれ該当する基準等をまとめています。
(a) 2020年4月1日以後に開始する事業年度に適用となる新基準等
(b) 2021年4月1日以後に発効となる基準等(未発効基準等)-基準等は公表されているものの、2021年3月31日に終了する事業年度に強制適用されない基準等
(a) 2020年4月1日以後に開始する事業年度に適用となる新基準等
公表日
タイトル
重要な要求事項
発効日 *
PwC速報解説
2018年3月29日
財務報告に関する概念フレームワークの改訂
IASB は、「概念フレームワーク」を改訂した。当該改訂は、基準設定の決定において使用されるもので、即時に発効する。主な変更点は、以下を含む。
  • 財務報告の目的における、受託責任(stewardship)の卓立性を高めること
  • 慎重性(prudence)を、中立性の構成要素として再導入すること
  • 報告企業について、法的な企業又は企業の一部である可能性もあると定義すること
  • 資産及び負債の定義を改訂すること
  • 認識に関する蓋然性の閾値を削除し、認識の中止に関するガイダンスを追加すること
  • 異なる測定基礎に関するガイダンスを追加すること
  • 純損益が主な業績指標であること、また、原則として、その他の包括利益に含めた収益及び費用は、財務諸表の目的適合性又は忠実な表現を高める場合には、純損益に振り替えるべきであることを記載すること
現行の会計基準には変更は加えられない。ただし、会計基準で取り扱われていない取引、事象又は条件に関する会計方針を当該フレームワークに基づいて設定する企業は、改訂版フレームワークを 2020 年1月1日から適用する必要がある。企業は、改訂版フレームワークの下でも企業の会計方針が引き続き適切であるかどうかを考慮する必要がある。
2020年1月1日
2018年10月22日
「重要性がある」の定義-IAS 第 1 号及び IAS 第 8 号の修正
IASB は、IFRS 基準と「財務報告に関する概念フレームワーク」の間で、首尾一貫した重要性の定義を用いるように、IAS 第 1 号「財務諸表の表示」及び IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」を修正した。当該修正は、情報に「重要性がある」場合とはどのような場合かを明確化し、IAS 第 1 号における重要でない情報に関するガイダンスの一部を取り込んでいる。
本修正は、特に以下を明確化している。
  • 「情報を覆い隠す」という文言は、その情報を省略又は誤表示することと同様の効果を有する状況に対処するものであり、企業は、財務諸表全体の文脈において重要性があるかどうかを評価することを明確化した。
  • 一般目的財務諸表が対象とする「一般目的財務諸表の主要な利用者」について、必要とする財務情報の多くを一般目的財務諸表に依拠しなければならない「現在の及び潜在的な投資者、融資者及び他の債権者」と定義することにより、その意味を明確化した。
2020年1月1日
2018年10月22日
事業の定義-IFRS第3号の修正
改訂された「事業」の定義においては、取得には、一緒にアウトプットを創出する能力に著しく寄与するインプットと実質的なプロセスが含まれていなければならない。
「アウトプット」という用語の定義は、範囲を修正し、顧客への財もしくはサービスの提供、投資収益や他の収益の創出に焦点を当てており、コストの低減またはその他の経済的便益という形でのリターンを除外している。
本修正により、資産の取得として会計処理される取得の数が増えることになると考えられる。
2020年1月1日
2019年9月26日
金利指標改革-IFRS第9号、IAS第39号およびIFRS第7号の修正-フェーズ1
IFRS 第 7 号「金融商品:開示」、IFRS 第 9 号「金融商品」及び IAS 第 39 号「金融商品:認識及び測定」の修正は、金利指標改革に関連して救済措置を提供するものである。
この救済措置はヘッジ会計に関連するものであり、金利指標改革は、通常、ヘッジ会計の終了をもたらすべきではないという内容である。しかし、ヘッジの非有効部分については、引き続き損益計算書に計上する必要がある。銀行間取引金利(「IBOR」)に基づく契約に関わるヘッジが広く存在することを考慮すると、この救済措置はすべての業種の企業に影響を及ぼすことになる。
2020年1月1日
* 所定の日付以後に開始する報告期間に適用
(b) 2021年4月1日以後に発効する基準等(未発効基準等)
基準および解釈指針は公表されているものの、2021年3月31日に終了する事業年度に強制適用されない基準等となります。いずれも早期適用が可能です。
直近に公表された基準等の情報は、PwCのウェブサイトwww.pwc.com/ifrsを参照ください。
公表日
タイトル
重要な要求事項
発効日 *
PwC速報解説
2017年5月18日
IFRS第17号「保険契約」
FRS第17号は、IFRS第4号「保険契約」を置き換えるものとして、2017年5月に公表された。IFRS第17号は、現在測定モデルを適用して各報告期間に見積りを再測定することを要求している。契約は、以下で構成されるビルディング・ブロックに基づいて測定される。
  • 確率加重された割引後キャッシュ・フロー
  • 明示的なリスク調整
  • カバー期間にわたり収益として認識される契約の未稼得利益を表す契約上のサービス・マージン(CSM)
IFRS第17号は、割引率の変動を損益計算書またはその他の包括利益のいずれかに認識する選択を認めている。この選択は、保険会社が IFRS 第 9 号に基づき金融資産をどのように会計処理するかを反映するものとなる可能性が高い。
損害保険会社が引き受けることの多い短期契約の残存カバー期間に係る負債については、簡素化された手数料配分アプローチを任意で適用することが認められている。
基礎となる項目から生じる収益に対して保険契約者が持分を有する、生命保険会社によって引き受けられる一部契約について、一般モデルの修正である、「変動手数料アプローチ」と呼ばれるアプローチがある。
この変動手数料アプローチを適用する場合、基礎となる項目の公正価値の変動に対する企業の持分は、契約上のサービス・マージンに含まれる。そのため、このモデルを使用する保険会社の業績は、一般モデルに基づくよりも変動性が低下する可能性が高い。
この新基準は、保険契約または裁量権のある有配当性の投資契約を発行するすべての企業の財務諸表および主要な業績指標に影響を与えると考えられる。
2023年1月1日
2020年5月14日
意図した使用の前の収入-IAS 第 16 号「有形固定資産」の修正
IAS 第 16 号の修正では、企業が、意図した使用のために資産を準備している間に生産された物品の販売による収入を、有形固定資産の取得原価から控除することを禁止している。また、本修正は、企業が資産の技術的および物理的な性能を評価する時点を、「当該資産が正常に機能しているかどうかの試運転をしている」と明確にしている。この評価には、当該資産の財務業績は関係ない。
企業は、企業の通常の活動のアウトプットでない生産項目に関連する収入および費用の額を区分して開示しなければならない。
2022年1月1日
2020年5月14日
「財務報告に関する概念フレームワーク」への参照-IFRS 第 3 号「企業結合」の修正
「財務報告に関する概念フレームワーク」に対する参照の更新と、IAS 第37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」及び IFRIC 第 21 号「賦課金」の範囲に含まれる負債及び偶発負債の認識に関する例外規定の追加のため、IFRS 第 3 号にマイナーな修正が加えられた。また、本修正は、取得日に偶発資産を認識すべきでないことを明確にした。
2022年1月1日
2020年5月14日
不利な契約-契約履行のコスト-IAS 第 37 号の修正
IAS 第 37 号の修正は、契約履行の直接コストには、契約履行の増分コスト、および契約履行に直接関連するその他のコストの配分が含まれることを明確化した。また企業は、不利な契約に対する別個の引当金を認識する前に、契約の履行に使用した資産に生じた減損を認識する。
2022年1月1日
2020年5月14日
IFRS 基準の年次改善 2018-2020年
2020 年 5 月に次の改善が行われた。
  • IFRS 第 9 号「金融商品」-どの手数料を金融負債の認識の中止に関する 10%テストに含める必要があるかを明確にした。
  • IFRS 第 16 号-リース・インセンティブの取扱いに関する混乱の可能性を取り除くため、IFRS 第 16 号の設例 13 を修正し、賃借設備改良に関しての貸手からの支払の例示を削除した。
  • IFRS 第 1 号「国際財務報告基準の初度適用」-資産及び負債を親会社の連結財務諸表上の帳簿価額で測定した企業が、換算差額累計額についても、親会社によって報告された金額を用いて測定することを認めている。また、本修正は、IFRS 第 1 号の同じ免除規定を適用する関連会社および共同支配企業にも適用される。
IAS 第 41 号「農業」-IAS 第 41 号を適用して公正価値を測定する際に企業は課税のキャッシュ・フローを除外するという要求事項を削除した。本修正は、税引後ベースでキャッシュ・フローを割引くというIAS 第 41 号における要求事項と整合させることを意図している。
2022年1月1日
2020年5月28日
COVID-19 関連した賃料減免-IFRS 第16 号「リース」の修正
COVID-19 のパンデミックの結果として、借手に対する賃料の減免が行われている。このような減免は、支払猶予やリース料の繰延など、さまざまな形態を取る場合がある。2020 年 5 月に、IASB は、借手について、COVID-19 に関連した賃料減免がリースの条件変更であるかどうかの評価を免除する、任意の実務上の便法を提供するIFRS 第 16 号の修正を公表した。借手は、このような賃料減免がリースの条件変更ではないとした場合に会計処理する方法と同じ方法で会計処理を行うことを選択可能となる。多くの場合、支払の減免の契機となる事象または状況が発生した期間における変動リース料として会計処理されることになる。
この実務上の便法を適用する企業は、適用した事実、すべての適格な賃料減免に実務上の便法を適用したかどうか、適用していない場合には実務上の便法を適用した契約の内容についての情報、及び純損益に認識した金額を開示する必要がある。
2020年6月1日
2020年1月23日
負債の流動又は非流動への分類-IAS第1号の修正
IAS 第 1 号の狭い範囲の修正は、報告期間末日現在に存在する権利により、負債を流動または非流動のどちらに分類するのかを明確にした。この分類は、企業の期待または後発事象(例:権利の放棄の受領または財務制限条項の違反)による影響を受けない。また、本修正は、IAS 第 1 号が負債の「決済」と言及しているのはどのような場合なのかについても明確にしている。
本修正は、これまで分類の決定に経営者の期待を考慮していた企業、また資本に転換される可能性のある一部の負債について、負債の分類に影響を及ぼす可能性がある。
本修正は、IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の通常の要求事項に基づき、遡及適用しなければならない。
2023年1月1日
2020年8月27日
金利指標改革-IFRS第9号、IAS第39号およびIFRS第7号の修正-フェーズ2
フェーズ1の修正は、IBOR改革の結果として生じた不確実性の影響を受けるヘッジ関係に対して、特定のヘッジ会計の要求事項の適用を一時的に免除するという救済措置を提供するものであったが、フェーズ2の修正は、古い金利指標の代替的な金利指標への置換えを含むIBOR改革の実施により生じる論点に対応している。
2021年1月1日
2021年2月12日
IAS第1号、IFRS実務記述書第2号およびIAS第8号の狭い範囲の修正
本修正は、投資家および他の財務諸表利用者に有用な情報を提供するための会計方針の開示の改善、および会計上の見積りの変更と会計方針の変更との区別に役立つことを目的とした狭い範囲の修正である。
企業に対し、「重要な(significant)」会計方針ではなく、「重要性がある(material)」会計方針情報を開示することを求め、重要性がない会計方針情報を開示する必要がないことを明確にした。
また、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の修正は、企業が会計方針の変更を会計上の見積りの変更とどのように区別すべきかを明確化した。
2023年1月1日
* 所定の日付以後に開始する報告期間に適用
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